個人住民税(町・県民税)は特別徴収(給与天引き)で納めましょう
個人住民税(町・県民税)の特別徴収について
「所得税は源泉しているけど、個人住民税(町・県民税)は徴収していないということはありませんか?」個人住民税(町・県民税)の特別徴収とは
事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(給与所得者)の個人住民税(町・県民税)を毎月の給与から徴収(差し引き)し、市町村へ納入していただく制度で、個人住民税(町・県民税)については、地方税法第321条の3及び第321条の4の規定により所得税の源泉徴収義務者(給与支払者)が特別徴収(給与差し引き)を行うことが義務づけられています。従業員の納税の便宜を図るとともに、地方税法等の法令に基づく適正な課税と徴収を行うため、特別徴収を行っていない源泉徴収義務者の皆様には、個人住民税(町・県民税)の特別徴収を実施していただきますようお願いいたします。
特別徴収のメリット
従業員のメリット
- 給与から徴収されるので、納税のために金融機関等に出向く手間が省けます。
- 給与から徴収されるので、納め忘れがありません。
- 年4回の普通徴収に比べ、年12回払いの特別徴収の方が、1回あたりの納付額が少なくなります。
事業所のメリット
- 税額の計算は町が行いますので、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
- 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期の特例)
特別徴収の流れ
1.給与支払報告書の提出
事業者(給与支払者)は1月1日現在、那須町内に住所を有する従業員の給与支払報告書を1月31日までに提出しなければならないことになっています。提出の際、特別徴収できない従業員の方がいる場合は、給与支払報告書とともに「個人住民税普通徴収への切替理由書(xls 224 KB)」 を提出してください。なお、切替理由書の提出がない場合や、確認の結果、普通徴収が認められない場合は特別徴収になりますのでご了承ください。
2.税額の計算
提出された給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料をもとに住民税(町・県民税)の税額を計算します。3.税額決定通知の送付
毎年5月31日までに特別徴収義務者として事業者(給与支払者)に対して特別徴収税額決定通知書、特別徴収のしおり等の必要書類を送付します。あわせて、特別徴収税額通知書(納税義務者用)も送付いたしますので、各従業員にお渡し願います。4.税額の徴収
特別徴収税額通知書(特徴義務者用)に記載されている納付額を給与から徴収します。(徴収月は6月から翌年5月までが1年度となります。)5.徴収税額の納入
徴収していただいた住民税(町・県民税)を、翌月の10日までに役場や金融機関等で納入します。一部の金融機関については、口座振替もご利用いただけます。詳しくは、税務課までお問い合わせください。
その他
- 栃木県と県内市町では、法令の遵守と納税義務者(従業員)の利便性の向上のために、県内一斉の取組として、特別徴収義務のある事業主の方を特別徴収義務者に指定し、特別徴収を行っていただくことになりました。 事業主の皆様にはご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 那須町では地方税電子申告(eLTAX:エルタックス)により、給与支払報告書の提出を含め特別徴収の関連手続きを行うことができます.
詳しい内容や手続きは下記の関連リンクで確認してください。
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掲載日 平成29年9月15日
更新日 平成29年12月13日
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お問い合わせ先:
税務課 町民税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6903