公的年金からの特別徴収
個人住民税の公的年金からの引き落としについて
現在、公的年金を受給されており個人住民税(町県民税)を納付する義務のある方には、年4回、納付書や口座振替(普通徴収)で個人住民税を納めていただいています。この制度の導入により、年金を支給する年金保険者が個人住民税を年金から引き落とし(特別徴収制度)、町へ直接納入することとなるため、納税の手間が省かれるとともに、事務の効率化が図られるものと見込まれます。
この制度は、納税方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。ただし、以下の方については、対象となりません。
- 介護保険料が公的年金から引き落としされていない方
- 引き落としされる個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など
引き落としの対象となる年金
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障がい年金および遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としはされません。
引き落としされる住民税額
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した個人住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、これまでどおり給与からの引き落としや納付書等で納めていただくことになります。
引き落としが中止になる場合
引き落とし開始後、町外へ転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書で納める方法)により納めていただくことになります。
(例)個人住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
徴収方法 | 納付書や口座振替で納める (普通徴収) |
|||
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
徴収方法 | 納付書や口座振替で納める (普通徴収) |
年金からの引き落とし (特別徴収) |
|||
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを引き落とします。
徴収方法 | 年金からの引き落とし (特別徴収) |
|||||
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 前年度2月と同じ額 | 平成22年度年税額の残り1/3ずつ |
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。
※総務省・全国地方税務協議会のリーフレットが下記の関連書類からダウンロードすることが出来ます。
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 平成29年9月15日
更新日 平成29年12月28日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 町民税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6903