個人町県民税の減免
個人町県民税の主な減免対象については、次のとおりです。
生活保護を受けることになった方や所得が前年より著しく減少または減少する見込まれる方で徴収猶予や納期限の延長等によっても町県民税の納付が困難と認められる場合には、申請により減免を受けられる場合がありますので税務課町民税係にご相談ください。
なお、減免申請は、納期限の7日前までに所定の申請書を提出していただきます。
減免となる税額は、納期が到来していないものとなりますのでお早めにご相談ください。
減免対象事由と割合・必要書類
生活保護の規定による保護を受ける方
減免割合・・・全額
必要書類・・・生活保護受給証明書
学校教育法に規定する学校に在学する学生及び生徒
減免割合・・・全額
必要書類・・・学生証または在学証明書
失業、廃業及び事業不振により税額の納付が困難と認められる方
減免割合- 前年の合計所得が200万円以下・・・所得の減少割合に応じて70%~30%
- 前年の合計所得が300万円以下・・・所得の減少割合に応じて50%~10%
- 前年の合計所得が400万円以下・・・所得の減少割合に応じて30%~10%
- 上記所得の範囲で当該年の所得が皆無となった者・・・全額
必要書類
- 前年分の源泉徴収票など
- 1月1日から現在までの収入が確認できる書類(収支内訳書、帳簿、給与明細、雇用契約書など)
- 解雇通知書、雇用保険受給者証、廃業届など
- 金融資産が確認できる通帳など
疾病、傷病により支払った医療費が前年所得額の10分の1を超える方
減免割合・・・上回った額(20万円を限度とする)
必要書類・・・医療費の領収書
納税義務を継承した相続人で承継した税額の納付が困難と認められる方
減免割合
相続人の前年の所得額と被相続人の当該年の所得額の2分の1との合計額が
- 200万円以下・・・全額
- 300万円以下・・・70%
- 400万円以下・・・50%
必要書類
- 相続人の前年所得と被相続人の1月1日から現在までの収入が確認できる書類
- 収支内訳書、帳簿、給与明細、雇用契約書など
- 金融資産が確認できる通帳など
災害・盗難等により住宅・家財に受けた損害額が価格の10分の3以上で税額納付が困難と認められる方
減免割合
- 前年の合計所得が400万円以下・・・損害の程度に応じて全額~50%
- 前年の合計所得が750万円以下・・・損害の程度に応じて50%~25%
- 前年の合計所得が1,000万円以下・・・損害の程度に応じて25%~12.5%
必要書類
・罹災証明書など
冷害・凍霜害、干害等により農作物の災害により平年の収入額の10分の3以上の損害額があり税額の納付が困難と認められる方
減免割合
- 前年の合計所得が300万円以下・・・全額
- 前年の合計所得が400万円以下・・・80%
- 前年の合計所得が550万円以下・・・60%
- 前年の合計所得が750万円以下・・・40%
- 前年の合計所得が1,000万円以下・・・20%
必要書類は、お問い合わせください。
個人町県民税の納期限
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
---|---|---|---|
6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 1月末日 |
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掲載日 令和2年6月16日
更新日 令和2年6月24日
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お問い合わせ先:
税務課 町民税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6903