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トップくらし・環境税・保険料軽自動車税> 軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)の減免

納期限までに申請してください。次の理由のいずれかに該当する場合には減免が受けられます。

  1. 障害者本人が運転する場合 
  2. 生計を同じくする人が障害者のために運転する場合
  3. 専ら障害者が利用するための構造になっている軽自動車を所有する場合
  4. 生活保護の扶助を受けている場合
  5. 災害などで生活が困難になった場合
  6. その他特別の理由がある場合

※1・2は障害者または障害者と生計を同じくする人が所有する軽自動車に限ります。
減免は普通自動車・軽自動車あわせて1台のみです。
※車いす移動車で脱着シートを取り付けたもの等、車いす専用車として使用しないものについては、構造による減免の対象となりません。

減免を受けられる障害の範囲

  • a.身体障害者手帳……下表参照
  • b.戦傷病者手帳……詳しくはお問い合わせください
  • c.療育手帳……総合判定A(重度)
  • d.精神障害者保健福祉手帳……1級
身体障害者手帳の該当一覧

障害の区分

障害者本人が所有の
軽自動車を減免する場合

障害者の同居の親族が所有の
軽自動車を減免する場合

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級、5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級、2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

1級、2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

上肢不自由

1級、2級

1級、2級

視覚障害

1級~4級

1級~4級

聴覚障害

2級、3級

2級、3級

平衡機能障害

3級

3級

こう頭摘出による音声機能

3級

なし

心臓機能障害

1級、3級

1級、3級

呼吸器機能障害

1級、3級

1級、3級

膀胱または直腸の機能障害

1級、3級

1級、3級

小腸の機能障害

1級、3級

1級、3級

じん臓機能障害

1級、3級

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

1級~3級

肝臓の機能障害

1級~3級

1級~3級

 

手続きに必要なもの

手続きに必要なもの

申告の内容

印鑑
(申請者)

運転免許証
(運転をする人)

納税通知書

自動車検査証
(車検証)

障害者手帳等

常時介護証明書

障害者本人又は同一世帯の人が運転する場合

 

世帯を別にする人が障害者のために運転する場合

〇(※1)

専ら障害者が利用するための構造になっている
軽自動車を所有する場合(※2)

 

戦傷病者手帳の交付を受けている場合

 

生活保護の扶助を受けている場合

 

 

(※1)……別世帯の方が障害者の方のために運転する場合、常時介護証明書の提出が必要です。詳しくは、栃木県の「常時介護証明書の発行場所」よりご確認ください。
(※2)……専ら障害者が利用するための構造になっている軽自動車とは、「身体障がい者等の方の利用に供していること」「自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」と記載されている特種用途自動車(8ナンバー)であること」の両方の条件を満たす軽自動車のことを指します。
  • 「災害などで生活が困難になった場合」「その他特別の理由がある場合」に該当する方は、お問い合わせください。
  • 那須町の標識がついた原動機付自転車を譲り受け登録する場合は、まず廃車手続きが必要になります。その際、標識番号は変更になります。詳細につきましては税務課にお問い合わせください。

減免の注意点

申請期限

申請の期限は、減免を受ける年度の納期限前7日までです。期限を過ぎますと減免の申請を受けることができませんのでご承知ください。また、申請受付開始日は軽自動車税納税通知書が発付されてからです。一度申請いただき軽自動車税減免が認められた場合、次年度以降も減免措置は継続されます。

手続き

減免申請受付後に審査および決定を行い、6月末までに減免決定通知書を送付いたします。
また、口座振替を申し込まれている方は、一度納めていただき、後日還付手続きを行っていただくようになります。還付までには2ヶ月程度要しますので、ご了承ください。


 

掲載日 平成29年9月14日 更新日 令和3年1月6日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
Mail:
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