「ペダル付原動機付自転車」のナンバープレートの交付について
令和6年5月24日に公布された改正道路交通法の改正により「ペダル付原動機付自転車」が原動機付自転車であることが明確化されました。ペダル付原動機付自転車の所有者はナンバーの交付を受ける必要があります。
ペダルおよび電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
お持ちの方はナンバープレートを交付しますので、車体の登録をお願いします。
なお、登録車は軽自動車税の課税の対象となります。(原付一種の場合、年額2,000円)
詳しくは、警察庁のリーフレット(pdf 621 KB)をご確認ください。
「ペダル付原動機付自転車」の課税について
「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は原動機付自転車、いわゆる「バイク」に分類されます。ペダルおよび電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
お持ちの方はナンバープレートを交付しますので、車体の登録をお願いします。
なお、登録車は軽自動車税の課税の対象となります。(原付一種の場合、年額2,000円)
詳しくは、警察庁のリーフレット(pdf 621 KB)をご確認ください。
ナンバープレートの交付
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掲載日 令和6年6月14日
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