軽自動車税
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税に環境性能割が創設されました。これに伴い従来の軽自動車税は種別割と名称が変わりました。
種別割
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪(オートバイ)、軽三輪、軽四輪以上等の軽自動車に対する税金です。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
※軽自動車税の税率等に変更はありません。
納税義務者
毎年4月1日現在、那須町内に本拠(定置場)がある軽自動車を所有している人が税を納めます。
※割賦販売等で所有権が売主等にある場合は、使用している人が税を納めます。
けん引式農作業機(農耕作業用トレーラ)に対する課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。軽自動車税(種別割)の課税対象となるけん引式農作業機につきましては、農林水産省の「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」をご覧ください。
小型特殊自動車は、地方税法上、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。また、小型特殊自動車に該当しない大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
小型特殊自動車 | |||
農耕作業用 | その他 | ||
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km未満 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
税額(年額) | 2,400円 | 5,900円 |
種別と税率(年額)
原動機付自転車等の税率(年額)
種別 |
区分 |
税率(年額) |
標識 |
原動機付自転車 |
50cc以下、又は0.6kw以下(含む特定小型原動機付自転車) |
2,000円 |
白色地、濃紺色文字 |
50cc超90cc以下、又は0.6kwを超え0.8kw以下 |
2,000円 |
薄黄色地、濃紺色文字 |
|
90cc超125cc以下、又は0.8kwを超え1kw以下 |
2,400円 |
薄桃色地、濃紺色文字 |
|
ミニカー |
20cc超50cc以下、又は0.25kwを超え0.6kw以下 |
3,700円 |
薄青色地、濃紺色文字 |
小型特殊自動車 |
農耕用最高速度35km/h未満 |
2,400円 |
薄緑色地、濃紺色文字 |
その他最高速度15km/h以下 |
5,900円 |
||
軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
白色地、緑色文字 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
白色地、緑色文字 |
雪上車 |
3,600円 |
白色地、緑色文字 |
三輪以上の軽自動車の税率(年額)
種別 |
旧税率 (年額) ※1 |
標準税率 (年額) ※2 |
グリーン化特例※3 |
重課税率 (年額) ※4 |
標識 |
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軽減割合 |
税率(年額) |
|||||||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
75% |
1,000円 |
4,600円 |
白色地、緑色文字 |
||
50% |
2,000円 |
|||||||
25% |
3,000円 |
|||||||
軽 四 輪 |
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
75% |
1,300円 |
6,000円 |
黄色地、黒色文字 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
75% |
1,000円 |
4,500円 |
黒色地、黄色文字 |
||
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
75% |
2,700円 |
12,900円 |
黄色地、黒色文字 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
75% |
1,800円 |
8,200円 |
黒色地、黄色文字 |
||
50% |
3,500円 |
|||||||
25% |
5,200円 |
※1.平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両について適用
※2.平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両について適用
※3.グリーン化特例の優遇措置は最初の新規検査を受けた翌年度のみ適用(適用要件は下表参照)
※4.地球環境保護の観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車等は除く)について、重課税率が適用されます。
75%軽減 対象車 |
電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの) |
50%軽減 対象車 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち ・乗用・営業用…令和2年度燃費基準値及び令和12年度燃費基準値より90%以上燃費性能の良いもの |
25%軽減 対象車 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち ・乗用・営業用…令和2年度燃費基準値及び令和12年度燃費基準値より70%以上燃費性能の良いもの |
手続きに必要なもの(原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の場合)
申告の内容 |
印鑑(納税義務者印) |
標識交付証明書 |
標識 |
販売証明書 |
廃車証明書 |
譲渡証明書 |
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新規登録 |
新規購入 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
転入 |
廃車済 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
未廃車 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
||
譲渡 |
廃車済 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
未廃車 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
||
廃車 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
- 譲渡証明書または販売証明書は、新規(変更)申告書の右下を各証明書としてご使用いただけます。ページ下部に申告書の様式がありますのでご利用ください。
- 特定小型原動機付自転車の登録には、上記に加え、出力・最高速度等が明記されたカタログ又は諸元表が必要となります。
- 法人の場合は代表者印の押印が必要です。詳細につきましては税務課にお問い合わせください。
- 那須町の標識がついた原動機付自転車を譲り受け登録する場合は、まず廃車手続きが必要になります。その際、標識番号は変更になります。詳細につきましては税務課にお問い合わせください。
- ナンバープレートの紛失
廃車の際にはナンバープレートを返還していただきますが、紛失などで返却できない場合は200円の弁償金を納めていただきます。ただし、盗難で廃車の場合は、警察への盗難届受理番号が確認できれば、無料にてお手続きが可能です。その場合は、届出先の警察署名及び受理番号をお申し出ください。 - 登録内容の変更、ボア・アップ等の改造車の登録については事前に税務課にお問い合わせください。
納税の方法
毎年5月中旬までに納税通知書をお送りしています。納期限は5月31日ですので、この日までに納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)は、賦課期日である4月1日所有の方に1年間の税金を1回で納めていただきます。4月2日以降に廃車・名義変更などの手続きをしても、当該年度の税額は納付していただく必要がありますのでご注意ください。なお、賦課期日までに廃車などの手続きが終了していれば課税されません。
環境性能割
消費税率10%への引上げ時における自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から、新たに軽自動車税に環境性能割が創設されました。三輪以上の軽自動車の取得時にかかる税金として、取得価格にそれぞれの燃費基準に応じた下記の税率が適用されます。ただし取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
環境性能割の税率はこちらをご参照ください。
※当分の間、栃木県が徴収事務を代行します。
軽自動車の所有権の異動等をした方へ
軽自動車を事故等により解体した場合や個人売買等で所有権の異動をした場合は、軽自動車検査協会等にて廃車・名義抹消の手続きが必要となります。手続きがなされない場合、名義が残ってしまうため、軽自動車税は課税され続けてしまいます。
手続き先・お問い合わせ先
登録・廃車等の手続き場所は車種によって異なります。
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車
手続き先:那須町役場税務課庶務諸税係
〒329-3292
栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:0287-72-6936
二輪の小型自動車・軽二輪車
手続き先:栃木運輸支局
〒321-0169
栃木県宇都宮市八千代1丁目14番8号
050-5540-2019
軽三輪・四輪の軽自動車
手続き先:軽自動車検査協会
〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町1-2-37
050-3816-3107