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軽自動車税(よくある質問)

Q. 5月に軽自動車の名義変更を完了したのに納付書が届いたのはなぜでしょうか?

A.
軽自動車税は毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の車両の所有者にかかる税金です。
軽自動車税には自動車税とは異なり月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に所有された場合にはその年度の税金がかかりませんが、4月2日以降に所有者でなくなった場合でもその年度の1年分の税金がかかってしまうこととなります。

Q. 那須町から転出したが、軽自動車の住所変更手続きを行っていない。納付書は届いているのでこのまま住所変更手続きをする必要はないのでしょうか?

A.
軽自動車税とは、お乗りになられている住所地で課税される税金ですので、引越して住所が変更になった場合は、住民票の手続きだけではなく軽自動車の変更手続きも必要です。
住所が変わった場合、軽自動車は「自動車検査証の記載事項の変更手続き」を、15日以内にするよう法律(道路運送車両法)で義務付けられています。これを怠ると罰金が科せられることもありますのでご注意ください。

Q. 数年前に廃車手続きをとらずに解体してしまった。そのまま今年も税されてしまっているが、どうすればよろしいでしょうか?

A.
必要書類をそろえていただき、職員による聴き取り及び現地調査の手続きを踏まえ、課税の見直しをさせていただきます。
詳しくは、お問い合わせください。

Q. 自分が所有している畑だけで使用しているトラクターは、ナンバープレートを付けなくてよろしいでしょうか?

A.
原付や小型特殊自動車のナンバープレートは、公道を走行するしないに関わらずその車両に取り付ける必要があります(ナンバープレートは公道を走行する際には取り付けが義務付けされていますが、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有して課税されていることを表示しているものです)。
未登録の小型特殊車両がある方は、速やかに登録をお願いします。

Q. 4月1日以降に取得した軽自動車で車検があります。税金がかかっていない場合の納税証明書はどのようにすればよろしいでしょうか?

A.
4月1日以降に取得された場合には、「課税がないこと」「滞納がないこと」を証明する内容で車検用の納税証明書を発行することができます。窓口もしくは郵送にて申請することができますので、ご利用ください。なお、申請の際には車検証のコピーのご提出をお願いします。

Q. 車検が切れている車両の納税通知書が届きました。支払う必要はありますか?

A.
車検証の有効期限を過ぎている車両(車検切れ車両)でも、4月1日に名義の登録がある場合には1年間分の税金を支払っていただく必要があります。使用することのない車両でも、廃車手続きをしない限り支払いの義務が発生しますのでご注意ください。

Q. 車両の所有者が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか?

A.
新しい所有者が決定している場合には「新規登録」または「名義変更」、新しい所有者が未定の場合には「廃車」の申告をしていただく必要があります。原動機付自転車やトラクターなどの「那須町」から始まるナンバープレートの車両は、那須町役場にてお手続きをお願いします。
四輪の軽自動車や125cc以上のバイクは、手続き先が異なりますので「軽自動車税(種別割)」よりご確認ください。また、4月1日時点で登録が残っている場合には、その年度の軽自動車税(種別割)が課されますのでお早めの手続きをお願いします。

掲載日 平成29年9月14日 更新日 令和5年12月27日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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