産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
令和6年1月から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減されます。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象に含まれます。
〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
対象者
国民健康保険被保険者で、令和5年11月以降に出産予定または、出産した方が対象となります。妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象に含まれます。
軽減期間
〇単胎出産の場合・・出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4カ月間〇多胎出産の場合・・出産(予定)月の3カ月前から出産(予定)月の翌々月までの6カ月間
※制度が令和6年1月開始のため、令和5年12月以前の期間は軽減の対象となりません。令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分のみが軽減期間となります。
軽減額
対象者の軽減期間分の国民健康保険税の所得割額と均等割額届け出について
軽減を受けるには、那須町役場税務課(本庁1階)に以下の書類の届け出が必要となります。出産予定日の6カ月前から届け出ができ、出産後の届け出も可能です。〇届出書・・・・・・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(pdf 252 KB)
〇母子健康手帳(出産する方の氏名、出産予定日のわかるページ)、住民票の写し等〇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
【関連資料】
掲載日 令和5年12月26日
更新日 令和5年12月27日
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税務課 庶務諸税係
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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0287-72-6936