国民健康保険税の計算のしかた
営業所得者の場合
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 | 【1】 | (260万円-43万円)×6.3/100 =136,710円 |
(260万円-43万円)×3.0/100 =65,100円 |
(260万円-43万円)×2.5/100 =54,250円 |
均等割 | 【2】 | 17,700円×4人 =70,800円 |
7,900円×4人 =31,600円 |
9,400円×1人 =9,400円 |
平等割 | 【3】 | 14,800円 | 6,900円 | 6,300円 |
計 | 222,300円(A) ※100円未満は切捨 |
103,600円(B) ※100円未満は切捨 |
69,900円(C) ※100円未満は切捨 |
年間に負担する額(A)+(B)+(C)=395,800円
最大8期に分けて納付
最大8期に分けて納付
年金所得者(65歳以上)の場合(特別徴収対象者)
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 | 【1】 | (110万円-43万円)×6.3/100 =42,210円 |
(110万円-43万円)×3.0/100 =20,100円 |
65歳以上の方は、介護第1号被保険者になるため、国民健康保険税において、介護分保険分は賦課されません。 |
均等割 | 【2】 | 17,700円×2人 =35,400円 |
7,900円×2人 =15,800円 |
|
平等割 | 【3】 | 14,800円 | 6,900円 | |
計 | 92,400円(A) ※100円未満は切捨 |
42,800円(B) ※100円未満は切捨 |
年間に負担する額(A)+(B)=135,200円
年金支給月(偶数月)の6回に分けて納付
年金支給月(偶数月)の6回に分けて納付
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掲載日 令和2年4月1日
更新日 令和5年5月17日
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