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国民健康保険税の計算のしかた

営業所得者の場合

営業所得260万円
夫(43歳)、妻(38歳)、子(11歳、8歳)
 
国民健康保険税の計算のしかた
区分 医療分 支援金分 介護分
所得割 【1】 (260万円-43万円)×7.7/100
=167,090円
(260万円-43万円)×2.0/100
=43,400円
(260万円-43万円)×1.9/100
=41,230円
均等割 【2】 25,600円×4人
=102,400円
6,000円×4人
=24,000円
8,400円×1人
=8,400円
平等割 【3】 22,000円 5,400円 5,600円
291,490円(A)
※100円未満は切捨
72,800円(B)
※100円未満は切捨
55,230円(C)
※100円未満は切捨
年間に負担する額(A)+(B)+(C)=419,400円
最大8期に分けて納付 

年金所得者(65歳以上)の場合(特別徴収対象者)

年金所得110万円(年金収入220万円)
夫(70歳)、妻(67歳)

国民健康保険税の計算のしかた
区分 医療分 支援金分 介護分
所得割 【1】 (110万円-43万円)×7.7/100
=51,590円
(110万円-43万円)×2.0/100
=13,400円
65歳以上の方は、介護第1号被保険者になるため、国民健康保険税において、介護分保険分は賦課されません。
均等割 【2】 25,600円×2人
=51,200円
6,000円×2人
=12,000円
平等割 【3】 22,000円 5,400円
124,790円(A)
※100円未満は切捨
30,800円(B)
※100円未満は切捨
年間に負担する額(A)+(B)=155,500円
年金支給月(偶数月)の6回に分けて納付

掲載日 令和2年4月1日 更新日 令和3年8月20日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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