保険税の決め方
保険税は、医療分保険税、後期高齢者支援金分保険税、介護分保険税ともに前年中の所得の合計と固定資産税額、被保険者の人数、世帯をもとにして計算され、その合計を合算して世帯主に課税されます。計算方法は次のとおりです。
※2 介護分保険税は介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で国保に加入している方)を対象に計算し、医療分、支援金分と合わせて世帯主に課税されます。
※3 所得の合計から基礎控除43万円を引いた金額(退職所得は除く)
※4 国保加入者であった世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行されたことにより、単身となる国保世帯
※5 平成30年度より資産割を廃止し、3方式(所得割、均等割、平等割)に変更となりました。
資産割を廃止した理由:自営業の方の占める割合が低くなり、事業用資産に賦課していた資産割の意味合いが薄れてきたこと、また、収入がない方にも固定資産があれば資産割が賦課されるため、低所得者層の負担感が強くなっていたため、廃止することにしました。
※被保険者数・・・同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含む人数。
区分 | 医療分保険税 (国保の加入者) |
支援金分保険税 (※1) |
介護分保険税 (※2) |
---|---|---|---|
(1)所得割額 |
課税基礎額 (※3) ×7.7/100 |
課税基礎額 (※3) ×2.0/100 |
課税基礎額 (※3) ×1.9/100 |
資産割額 | ※5 | ※5 | ※5 |
(2)均等割額 | 1人につき 25,600円 |
1人につき 6,000円 |
1人につき 8,400円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき 22,000円 特定世帯(※4) 11,000円 |
1世帯につき 5,400円 特定世帯(※4) 2,700円 |
1世帯につき 5,600円 |
課税限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
1年間の保険税額=(1)+(2)+(3)
※2 介護分保険税は介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で国保に加入している方)を対象に計算し、医療分、支援金分と合わせて世帯主に課税されます。
※3 所得の合計から基礎控除43万円を引いた金額(退職所得は除く)
※4 国保加入者であった世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行されたことにより、単身となる国保世帯
※5 平成30年度より資産割を廃止し、3方式(所得割、均等割、平等割)に変更となりました。
資産割を廃止した理由:自営業の方の占める割合が低くなり、事業用資産に賦課していた資産割の意味合いが薄れてきたこと、また、収入がない方にも固定資産があれば資産割が賦課されるため、低所得者層の負担感が強くなっていたため、廃止することにしました。
税額の軽減
世帯の総所得、山林所得・他の所得金額の合計が下記の金額の場合には、条例第21条により均等割額と平等割額の税額があらかじめ下記の割合で軽減されます。なお、軽減判定の世帯の所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。
- 7割軽減:世帯の所得の合計額が、基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者数-1)以下
- 5割軽減:世帯の所得の合計額が、基礎控除(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下
- 2割軽減:世帯の所得の合計額が、基礎控除(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下
※被保険者数・・・同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含む人数。
18歳以下にかかる均等割額の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険に加入している18歳以下の方の均等割額の一部を減額します。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する18歳以下の方(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
令和4年度分については、平成16年4月2日以降に生まれた方となります。
軽減の内容
国民健康保険に加入する18歳以下の方の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する18歳以下の方の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
なお、軽減を受けるための申請は不要です。
軽減前均等割額 | 低所得者軽減額 | 18歳以下軽減額 | 軽減後均等割額 | ||
---|---|---|---|---|---|
低所得世帯にかかる 軽減のない世帯 |
医療保険分 | 25,600円 | 0円 | 12,800円 | 12,800円 |
後期高齢者支援金等分 | 6,000円 | 0円 | 3,000円 | 3,000円 | |
合計 | 31,600円 | 0円 | 15,800円 | 15,800円 | |
7割軽減世帯 | 医療保険分 | 25,600円 | 17,920円 | 3,840円 | 3,840円 |
後期高齢者支援金等分 | 6,000円 | 4,200円 | 900円 | 900円 | |
合計 | 31,600円 | 22,120円 | 4,740円 | 4,740円 | |
5割軽減世帯 |
医療保険分 | 25,600円 | 12,800円 | 6,400円 | 6,400円 |
後期高齢者支援金等分 | 6,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
合計 | 31,600円 | 15,800円 | 7,900円 | 7,900円 | |
2割軽減世帯 | 医療保険分 | 25,600円 | 5,120円 | 10,240円 | 10,240円 |
後期高齢者支援金等分 | 6,000円 | 1,200円 | 2,400円 | 2,400円 | |
合計 | 31,600円 | 6,320円 | 12,640円 | 12,640円 |
※未就学児均等割後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
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掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和4年6月1日
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