令和8年度国民健康保険税の改正について
令和8年度国民健康保険税について以下のとおり改正しました。
税率等については以下のとおりです。
※1 所得の合計から基礎控除43万円を引いた金額(退職所得は除く)
※2 こども(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である方)については、均等割額が全額軽減されます。
加入者数・・・・・・国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度に移行した方で継続して同一世帯にいる者。
給与所得者等数・・・一定の収入を超える給与所得者及び公的年金等に係る所得を有する者。
子ども・子育て支援納付金の賦課に関する改正
令和8年4月の子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、国民健康保険税として医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分と併せて子ども・子育て支援金分が世帯主に課税されます。税率等については以下のとおりです。
| 所得割額 | 課税基準額(※1)×0.23/100 |
| 均等割額 | 1人につき1,200円(※2) |
| 18歳以上均等割額 | 18歳以上1人につき100円(※2) |
| 平等割額 | 1世帯につき800円 |
| 課税限度額 | 3万円 |
※1 所得の合計から基礎控除43万円を引いた金額(退職所得は除く)
※2 こども(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である方)については、均等割額が全額軽減されます。
課税限度額の改正
国民健康保険税の課税限度額を下表のとおり改正しました。| 内容 | 令和7年度 (改正前) |
令和8年度 (改正後) |
引上げ額 |
|---|---|---|---|
| 医療分(基礎分) | 650,000円 | 660,000円 | 10,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 240,000円 | 260,000円 | 20,000円 |
| 介護分 | 170,000円 | 170,000円 | 変更なし |
| 子ども・子育て支援金分 | - | 30,000円 | 30,000円 (新設) |
| 合計 | 1,060,000円 | 1,120,000円 | 60,000円 |
軽減判定所得基準の見直し
国民健康保険税の軽減判定所得基準を下表のとおり改正しました。| 軽減割合 | 令和7年度 (改正前) |
令和8年度 (改正後) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等数-1)) | 変更なし |
| 5割軽減 | 43万円+(30.5万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
43万円+(31万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
| 2割軽減 | 43万円+(56万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
43万円+(57万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
給与所得者等数・・・一定の収入を超える給与所得者及び公的年金等に係る所得を有する者。
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掲載日 令和8年6月1日
更新日 令和8年6月4日
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