令和6年度国民健康保険税の限度額等の改正について
令和6年度国民健康保険税の限度額等について以下のとおり改正しました。
加入者数・・・・・・国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度に移行した方で継続して同一世帯にいる者。
給与所得者等数・・・一定の収入を超える給与所得者及び公的年金等に係る所得を有する者。
課税限度額の改正
国民健康保険税の課税限度額を下表のとおり改正しました。内容 | 令和5年度 (改正前) |
令和6年度 (改正後) |
引上げ額 |
---|---|---|---|
医療分(基礎分) | 650,000円 | 650,000円 | 変更なし |
後期高齢者支援金分 | 200,000円 | 220,000円 | 20,000円 |
介護分 | 170,000円 | 170,000円 | 変更なし |
合計 | 1,020,000円 | 1,040,000円 | 20,000円 |
軽減判定所得基準の見直し
国民健康保険税の軽減判定所得基準を下表のとおり改正しました。軽減割合 | 令和5年度 (改正前) |
令和6年度 (改正後) |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等数-1)) | 変更なし |
5割軽減 | 43万円+(29万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
43万円+(29万円5千×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
2割軽減 | 43万円+(53万5千円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
43万円+(54万5千円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
給与所得者等数・・・一定の収入を超える給与所得者及び公的年金等に係る所得を有する者。
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掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年7月17日
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