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令和6年度国民健康保険税の限度額等の改正について

令和6年度国民健康保険税の限度額等について以下のとおり改正しました。

課税限度額の改正

国民健康保険税の課税限度額を下表のとおり改正しました。
課税限度額
内容 令和5年度
(改正前)
令和6年度
(改正後)
引上げ額
医療分(基礎分) 650,000円 650,000円 変更なし
後期高齢者支援金分 200,000円 220,000円 20,000円
介護分 170,000円 170,000円 変更なし
合計 1,020,000円 1,040,000円 20,000円

軽減判定所得基準の見直し

国民健康保険税の軽減判定所得基準を下表のとおり改正しました。
軽減判定所得基準
軽減割合 令和5年度
(改正前)
令和6年度
(改正後)
7割軽減 43万円+(10万円×(給与所得者等数-1)) 変更なし
5割軽減 43万円+(29万円×加入者数)+
(10万円×(給与所得者等数-1))
43万円+(29万円5千×加入者数)+
(10万円×(給与所得者等数-1))
2割軽減 43万円+(53万5千円×加入者数)+
(10万円×(給与所得者等数-1))
43万円+(54万5千円×加入者数)+
(10万円×(給与所得者等数-1))
加入者数・・・・・・国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度に移行した方で継続して同一世帯にいる者。
給与所得者等数・・・一定の収入を超える給与所得者及び公的年金等に係る所得を有する者。
 

掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年7月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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