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トップくらし・環境税・保険料国民健康保険税> 国民健康保険税 よくある質問

国民健康保険税 よくある質問

Q. 世帯主の私に国民健康保険税の納税通知書が送られてきました。私は会社の社会保険に入っているのになぜですか?

A.
国民健康保険税は、国保に加入している方のいる世帯の世帯主にかかります。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは世帯主が納税義務者になります。
この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。(この場合、世帯主の所得などは保険税の計算に含まれません。)

Q. 国民健康保険税には、全期前納報奨金制度がありますか?

A.
全期前納報奨金制度はありません。これは根拠規定である地方税法上に規定がないため、前納報奨金を交付することができないためです。しかし、納期限前に納付する申し出があった場合には納めることができますので、税務課にご相談ください。

Q. 無収入の申告をしたのですが、保険税がかかるのはなぜですか?

A.
国民健康保険税は、加入者の所得や資産に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得等のない方については応能部分はかかりませんが、応益部分(医療分の均等割額1人当たり17,700円、平等割額1世帯14,800円と支援金分の均等割額1人当たり7,900円、平等割額1世帯6,900円と介護分の均等割額1人当たり9,400円、平等割額1世帯6,300円)は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得のない場合や一定所得以下の場合には、応益部分の保険税が7割、5割または2割に軽減される措置がありますが、その場合でも無税となることはありません。

Q. 年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税はどうなりますか?

A.
年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税は次のように月割りで計算します。

(1)年度途中で国保に加入した場合

年度途中で国保に加入した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国保の被保険者になった月から月割りで計算します。
例えば、3月に会社を退職して何らかの都合で11月に国保加入の届出をした場合、保険税は届出をした11月から課税されるのではなく、会社を退職し、社会保険を喪失した3月から課税します。

(2)年度途中で国保を脱退した場合

年度途中で国保を脱退した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月分までを月割りで計算します。

Q. 国民健康保険税を事情があって支払えなくなったときにはどうすればよいですか?

A.
国民健康保険税を特別な理由もなく滞納し続けていると保険証をお返しいただくことがあります。支払いが困難なときには、支払いの回数を増やす分割納付や、支払いを延ばす徴収猶予等の方法がありますので、早めに税務課にご相談下さい。
詳しいお問い合わせは下記へ
税務課収税担当
電話番号 0287-72-6904

Q. 昨年・一昨年と無収入で町・県民税は課税されていません。今年の国民健康保険税が昨年よりも約2倍に高くなっていました。どういうことでしょうか?

A.
約2倍高くなったということですので、考えられることは、昨年は、低所得世帯に対する国民健康保険税の減額措置として保険税の均等割額および平等割額が5割または7割に減額されたのに対し、今年は、昨年、無収入であったことを申告していない等の理由で、低所得世帯かどうか判定できず、減額できないままになっているものと考えられます。
この場合、昨年の収入について、町・県民税申告をしていただき、低所得世帯に該当すれば、保険税の均等割額および平等割額が2割、5割または7割に減額され、翌月の納期以降の分から保険税を減額します。

Q. 永年勤めていた会社を退職し、今後は会社の任意継続保険に加入するか国保に加入するか迷っています。ちなみに国民健康保険税はいくらぐらいかかるのですか?

A.
会社を退職され、ある一定の基準を満たしているとその社会保険の任意継続保険に加入できます。その金額は、社会保険の制度にしたがって決まっておりますので、前会社の担当者へ内容のご確認をしてください。
国民健康保険税の場合ですが、国保に加入している方全員の収入状況(前年度の収入)により、合算して世帯主宛に納税通知書をお送りすることになります。たとえば、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間)に加入されたのであれば、令和4年中の収入に対して保険税が賦課されますので、加入にあたってはよくご検討下さい。なお、町税務課へお問い合わせいただければ保険税の試算をいたします。こちらでも保険税の試算ができますのでご利用ください。

Q. 昨年、上場株式等を売却し収入を得ましたが、国民健康保険税において上場株式等の譲渡所得は課税の対象となるのでしょうか?

A.
株式等の譲渡所得は、確定申告をした場合に国民健康保険税の課税の対象となります。
※株式等の譲渡所得とは、株式等の譲渡による総収入金額から取得費および譲渡に要した費用を控除して計算した金額です。

Q. 勤め先の社会保険に加入しているのに国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが、なぜですか?

A.

(1)国民健康保険税の脱退の届出をされている場合

お勤め先の社会保険に加入されるまでの間に、国民健康保険の加入期間がある場合は、加入月数分で計算した納税通知書をお送りしています。

(2)国民健康保険の脱退の届出をされていない場合

お勤め先の社会保険証と那須町の国民健康保険証を持参していただき、役場保健福祉課または各支所で国民健康保険の脱退の手続きをしてください。国民健康保険は手続きされた月の翌月に再計算した通知書をお送りいたします。過払い分はお返しし、不足分はお支払いをお願いします。

Q. 今年中(1月~12月)に支払った国民健康保険税の額を知りたいのですが、何期から何期までが今年中の分になるのでしょうか?

A.
年末調整や確定申告の社会保険料控除に使用される額については、実際に支払いをされた額を申告してください。納期どおりにお支払いいただいている場合については、昨年度(前年度)の7・8期分と今年度の1~6期までの分が今年中の分になります。

掲載日 令和2年4月1日 更新日 令和5年12月5日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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