公害防止管理者関係
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理者の選任をする場合等は、届出が必要です。
※届出が必要な行為についてはこちらをご覧ください。
栃木県ホームページ「環境保全のしおり」のページをご覧ください。
宛先名:ばい煙・汚水発生施設が設置されている工場の場合 ・・・県北環境森林事務所長
騒音・振動発生施設のみが設置されている工場の場合 ・・・那須町長
提出窓口:町環境課
提出部数:ばい煙・汚水発生施設が設置されている工場の場合 ・・・3部
騒音・振動発生施設のみが設置されている工場の場合 ・・・2部
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出
届出の種類 |
届出の期間 |
---|---|
選任、解任、死亡した日から30日以内 | |
同上 | |
同上 | |
承継届出 | 遅滞なく |
掲載日 平成29年10月18日
更新日 平成29年11月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
環境課 環境保全係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6940