このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらし・環境ごみ・環境公害・環境汚染> 那須町特定空家等解体費補助金について

那須町特定空家等解体費補助金について

令和3年度より、特定空家等の所有者に対しその解体に要する費用の一部を交付することにより、町内に所在する特定空家等の解体を促進し、周辺住民等の安全や生活環境の保全を図ることを目的に、那須町特定空家等解体費補助金制度を実施します。

当補助金は予算の範囲内での交付となりますのでご注意ください。

※特定空家とは
そのまま放置すると倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある建物と那須町空き家対策審議会より認定されたものをいう。
空き家の状態以外に道路・近隣住宅等の周辺への悪影響も加味されます。

補助金申請をする前の事前調査について

まず初めに、特定空家に該当するかどうか事前調査をする必要があります。那須町特定空家等事前調査申込書(様式2号)をご提出ください。
※特定空家解体費補助金は特定空家に認定されないと申請することができません。

補助金額

補助対象事業に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
ただし、50万円を限度に予算の範囲内で交付します。

補助対象事業

次の要件のいずれにも該当すること。 
(1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体業者に請け負わせる工事であること。 
(2)町内に事務所または事業所を有する業者に請け負わせる工事であること。 
(3)補助対象空家等の全部を解体し、解体に伴い発生した資材を撤去する工事であること。 
(4)他の制度による補助金の交付を受けていない工事であること。

なお、前(1)~(4)にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、補助対象としない。 
  • 法第14条第3項の規定による命令を受けた空家等に係る工事 
  • 補助金の交付が決定する前に着手した工事 

申請に必要となるもの

(1)補助対象空家等の位置図および現況が確認できる写真 
(2)補助対象事業に係る見積書の写し 
(3)補助対象の空き家等の所有者等および権利を確認できる書類
(4)申請者が本町の町税に滞納がないことを証する書類 
(5)申請者以外に所有権を有する者がいる場合にあっては、その全員の同意書(様式第5号) 
(6)申請者以外に所有権を有する者のうち、同意を得ることが困難な場合については誓約書(様式第1号)
(7)その他町長が必要と認める書類 

工事の着手

交付決定の通知を受けた日から60日以内に補助対象事業に着手してください。

実績報告に必要となるもの

補助対象事業が完了したときは、当該事業が完了した日から30日を経過する日または補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、特定空家等解体費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。 
(1)補助対象事業に係る請求書または領収書の写し 
(2)補助対象家屋等の解体前および解体後の写真 
(3)その他町長が必要と認める書類 
 

 


掲載日 令和3年3月26日 更新日 令和4年9月29日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
住所:
〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
電話:
0287-72-6955
Mail:
(メールフォームが開きます)