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土砂等の埋立て(土砂条例)

那須土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例

町では、土壌の汚染を防止する目的から、那須町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例を制定し、施行しています。

土砂などの埋立てを行う場合は申請が必要になりますので、条例の規定に基づき適切に実施されますようお願いします。

土砂条例の主な内容

定義

・土砂等の埋立て等

土砂など(土砂およびこれに混入し、または吸着したものをいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積を行う行為。

・ 小規模特定事業

土砂まどの埋立てなどに供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂などの埋立てなどが行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂などを当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域。以下この条において同じ。)以外の場所から採取された土砂などによる土砂などの埋立てなどを行う事業であって、当該土砂などの埋立てなどに供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるもの。
※3,000m2以上の場合は、特定事業として栃木県県北環境森林事務所(TEL:0287-22-2277)に届出してください。

・小規模特定事業等

小規模特定事業および土砂などの埋立てなどに供する区域以外の場所から採取された土砂などによる土砂などの埋立てなどを行う事業であって、当該土砂などの埋立てなどに供する区域の面積が500平方メートル未満であるもの。

適用除外

(1)国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う小規模特定事業
(2)採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令などに基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂などの堆積を行う小規模特定事業
(3)採石法または砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う小規模特定事業
(4)土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う小規模特定事業
(5)非常災害のために必要な応急措置として行う小規模特定事業
(6)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う小規模特定事業で規則で定めるもの

小規模特定事業の手続き

届出の流れ

  1. 土砂条例に係る事前相談(盛土規制法に基づく許可申請の状況など)
  2. 小規模特定事業届出 (提出先:町環境課)
  3. 搬入届および発生元証明提出
  4. 事業実施 ※水質検査または地質検査を定期的(6カ月または3カ月ごと)に実施
  5. 事業完了届(提出先:町環境課) ※水質検査または地質検査を実施

掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和7年5月16日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
環境課 環境衛生係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6916
Mail:
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