那須町移住支援補助金について
東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、那須町に移住し、都道府県が移住支援補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人(栃木県の場合「企業情報掲載サイト」内の求人)に就職した場合、または、栃木県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円を補助します。
なお、対象となるには複数ある要件に該当する必要があります。申請を希望される方は、必ず下記担当課(0287-72-6955)まで事前に相談の上、申請をしてください。
対象となる方
次の1~4の全てに該当する方が対象となります。
1 東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
2 以下に掲げる事項を全て満たして那須町に移住した方
- 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に那須町に転入したこと
- 移住支援補助金の申請時において、那須町に転入後3か月以上1年以内であること
- 那須町に、移住支援補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3 以下に掲げる内容で就職した方、又は以下に掲げる起業を行った方
(1)対象となる就職とは
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
なお、移住支援金の対象となる就業先は、概ね以下のとおりです(対象が拡大されました。詳しくはこちらをご覧ください)。
- 官公庁等でないこと(一部の第三セクターは対象)
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと(資本金が10億円以上概ね50億円未満の法人については、市町長の推薦に基づき知事が必要と認める場合は対象)
- みなし大企業でないこと
- 本社所在地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域にあること(東京圏に本店があっても、勤務地限定社員は対象)
- 雇用保険の適用事業主であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
(2)対象となる起業とは
栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。
なお、移住支援補助金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
4 その他の要件
- 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
移住支援補助金の額について
移住支援補助金の額は次のとおりです。区分 | 金額 |
---|---|
単身での移住の場合 |
60万円 |
世帯での移住の場合 |
100万円 |
※ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
- 移住支援補助金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
当補助制度を利用する際の注意点
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援補助金の全額又は半額を返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。
全額返還の場合
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援補助金の申請日から3年未満に那須町から転出した場合
- 移住支援補助金の申請日から1年以内に移住支援補助金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還の場合
- 移住支援補助金の申請日から3年以上5年以内に那須町から転出した場合
申請書類について
那須町移住支援補助金交付要綱(docx 21 KB)
那須町移住支援補助金交付要綱(pdf 175 KB)
那須町移住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(xlsx 15 KB)
那須町移住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(pdf 109 KB)
移住支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)(docx 17 KB)
移住支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)(pdf 91 KB)
就業証明書(移住支援補助金の申請用)(様式第3号)(xlsx 12 KB)
就業証明書(移住支援補助金の申請用)(様式第3号)(pdf 61 KB)
移住支援補助金交付請求書(様式第3号)(docx 19 KB)
移住支援補助金交付請求書(様式第3号)(pdf 58 KB)
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掲載日 令和元年7月31日
更新日 令和2年8月13日
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ふるさと定住課 定住促進係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6955