介護保険で受けられるサービス
サービス内容
介護保険では、介護が必要な状態になってもできる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に利用することができます。また、自宅での生活が難しくなれば、本人の希望により施設サービスも利用できます。
在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、日常生活の家事や介護を行います。
訪問入浴
自宅へ訪問し、浴槽を使った入浴の介護を行います。
訪問看護
かかりつけ医の指示の下で、看護師などが家庭を訪問し療養上の世話を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士などが家庭を訪問し、機能回復訓練を行います。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス)
施設に通い、入浴や食事、相談や助言、機能回復の訓練をします。
通所リハビリテーション(デイケア)
施設において理学療法士などによる機能回復訓練を行います。
短期入所サービス(ショートステイ)
介護を必要とする方を介護施設などで、医学的管理が必要な方を医療施設などで短期間預かります。
認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に、施設に通い、入浴や食事、相談や助言、機能回復の訓練をします。
認知症対応型共同生活介護(認知症老人向けグループホーム)
認知症で介護を必要とする人たちが10人前後で共同生活を営む住居で介護を行います。
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。
有料老人ホームでの介護
有料老人ホームなどで介護サービスを提供します。
福祉用具の貸与および購入費支給
車椅子・特殊ベッドなどの貸出や、排泄・入浴に必要な用具を購入した場合、その費用を限度額の範囲で支給します。
住宅改修費の支給
手すりをつけたり、段差の解消などの小規模な改修を行った場合、その費用を限度額の範囲で支給します。
居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護サービス計画を作成したり、サービス提供機関と連絡調整を行います。利用者の負担はありません。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に介護を行います。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定した状態にあり、リハビリや介護が必要な方に、機能回復訓練や日常生活への支援を行います。
介護療養型医療施設(療養型病床群など)
長期にわたって療養が必要な方に、医学的管理の下で介護などの世話や機能訓練、医療を行います。
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
居宅介護支援事業者選び
居宅サービス計画(ケアプラン)作成を依頼する事業者を選びます。↓
居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼届出書提出
作成を依頼する事業者を決めたら、認定結果通知書に同封されている居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼届出書を、保健福祉課介護保険担当に提出してください。また、居宅サービス計画作成依頼届出書を提出されない場合、支払い方法が償還払いとなりますのでご留意ください。※施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群)を利用する方は、施設又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。なお、居宅サービス計画作成依頼届出書は提出する必要ありません。
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計画の作成
状態の把握
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)がご本人や家族と面接し、抱えている問題や解決すべき課題を分析し要望を把握します。
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居宅サービス計画(ケアプラン)原案の作成
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス事業者に関する情報を提供し、利用者が目的に合せたサービス選ぶと同時に事業者を選択します。
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サービス担当者との連絡・調整
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)を中心に、サービスの担当者や利用者ご本人・ご家族も参加し、意見交換等を行います。
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計画の作成
- サービスを受ける利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作成します。
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利用者の同意
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)は計画の内容を説明し、利用者は計画が利用者の希望に合っているか確認します。
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契約
- 契約を経た後、所得に応じて1割または2割の負担でサービスが利用できます。