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予防接種

 予防接種とは、感染症の原因となる病原体に対する免疫ができる体の仕組みを使って、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くしたりするために、ワクチンを接種することをいいます。
那須町では、国で定める予防接種法に基づき、以下のとおり予防接種を実施しています。対象年齢になりましたら早めに接種を受けましょう。

対象者

以下の全てに該当する方
(1)接種当日、那須町に住所を有する方
(2)接種当日、接種対象年齢に該当する方
※原発避難者特例法に基づき指定市町村から住民票を移さずに那須町に避難している方
指定市町村:いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内町、葛尾村、飯館村

定期予防接種の種類

○子ども
・ロタウイルス感染症予防接種
・B型肝炎予防接種
・ヒブ(Hib)感染症予防接種
・小児の肺炎球菌感染症予防接種
・DPT-IPV-Hib(5種混合:ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)予防接種
・DPT-IPV(4種混合:ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)予防接種
・DPT(3種混合:ジフテリア、百日せき、破傷風)予防接種
・DT(ジフテリア、破傷風)予防接種
・不活化ポリオ予防接種
・結核(BCG)予防接種
・MR(麻しん、風しん)予防接種
・水痘予防接種
・日本脳炎予防接種
・HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種
○高齢者
・季節性インフルエンザ予防接種
・肺炎球菌感染症予防接種
・新型コロナウイルス感染症予防接種
・帯状疱疹予防接種

法定外接種の種類

○子ども
・おたふくかぜ予防接種
・季節性インフルエンザ予防接種
○成人
・風しん、MR混合ワクチン予防接種
・帯状疱疹予防接種
○高齢者
・肺炎球菌予防接種予防接種
・帯状疱疹予防接種

 予防接種に関するお知らせ

帯状疱疹予防接種が定期接種になりました

接種対象者には4月初めに接種券等の必要書類を個別郵送しました。(接種対象となるのは、生涯1度のみです。接種券が届いた方は今回限りが対象です)

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、水疱を伴う紅斑が発生し、時に痛みを伴う水痘が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後に痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障がみられます。

帯状疱疹ワクチンとは

帯状疱疹ワクチンには、生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒性生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

対象者

年度内に65歳になる方が対象です。ただし、令和7年度から令和11年度の5年間に限り、経過措置として66歳以上の方も対象となります。
(1)令和7年度に65歳を迎える方
(2)60歳から64歳(接種日時点で当該年齢)で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(免疫機能不全により身体障がい者手帳1級相当)
※該当する方は、那須町保健センターにお問い合わせください。
(3)令和7年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方
※101歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
令和7年度接種対象者
65歳 昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日生まれ
70歳 昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日生まれ
75歳 昭和25(1950)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日生まれ
80歳 昭和20(1945)年4月2日~昭和21(1946)年4月1日生まれ
85歳 昭和15(1940)年4月2日~昭和16(1941)年4月1日生まれ
90歳 昭和10(1935)年4月2日~昭和11(1936)年4月1日生まれ
95歳 昭和5年(1930)年4月2日~昭和6(1931)年4月1日生まれ
100歳以上
誕生日が大正15(1926)年4月1日以前生まれの方
※101歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象となります。

令和7年度の接種期間(公費対象期間)

令和8年3月31日(火曜日)まで

接種内容

接種内容
  生ワクチン 組換えワクチン
回数・方法 1回(皮下に接種) 2回(筋肉内に接種)
スケジュール   通常、2カ月以上の間隔をおいて2回接種
※2か月を超えた場合、6か月後までに2回目の摂取を終えることが
推奨されています。
※医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
接種できない方 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。 免疫の状態に関わらず接種可能です。
接種に注意が必要な方 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3カ月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6カ月以上おいて接種してください。 筋肉内に接種するため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。

接種費用

○生ワクチン:自己負担額4,860円(町助成額:4,000円)
○組換えワクチン:自己負担額1回につき12,060円(町助成額:1回につき10,000円)

効果

ワクチンの効果について
  生ワクチン 組換えワクチン
接種後1年時点 6割程度の予防効果 9割以上の予防効果
接種後5年時点 4割程度の予防効果 9割以上の予防効果
接種後10年時点 7割以上の予防効果
※合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

主な副反応の発現割合

各ワクチンの副反応について
  生ワクチン 組換えワクチン
70%以上 注射部位の疼痛
30%以上 接種部位の赤み 注射部位の赤み、筋肉痛、疲労
10%以上 接種部位の痒み、腫れ、痛み等 注射部位の腫れ、頭痛、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感 かゆみ、倦怠感、その他の疼痛
※ワクチンを接種した部位の症状、各社の添付文書より厚生労働省にて作成

接種を希望する方

那須町契約医療機関、栃木県相互乗り入れ協力医療機関での個別接種となります。接種前に直接ご予約し、受診してください。
持参するもの
(1)接種券
※持参しないと接種できません。
(2)住所、年齢、氏名が確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書(有効期限内の健康保険証を含む))
(3)接種費用(自己負担金)
(4)その他、医療機関が指定したもの

県外で予防接種を受ける方

接種する前に町保健センターで手続きが必要です。
※接種時に必要な書類を作成し、お手元に届くまでに約1週間程度かかりますので余裕を持って手続きしてください。

注意点

交互接種はできません
接種を希望する場合、どちらかのワクチンを選択していただく必要があります。帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。同じワクチンでの接種になります。
他のワクチンとの同時接種・接種間隔
いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が徳に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の同時接種が可能です。
ただし、生ワクチンについては、他の生ワクチンと27日以上の間隔をおいて接種してください。
転出した場合
那須町から転出した場合は、届いた接種券は使用できません。転出先の市区町村にお問い合わせください。

風しんの追加的対策ー風しん(第5期)予防接種ー

令和6年度において麻しん風しん混合ワクチンの供給が全国的に不安定な状況であったことに伴い、令和6年度中に接種を行えなかった方の接種の機会を確保するため、下記の対象者について、定期接種の期間が令和7年4月1日から令和9年3月31日まで延長されることになりました。
(令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、抗体が十分でないとの結果が出た方のみとなります。)
※対象者には、4月に接種券や予診票等の必要書類を個別郵送しました。
対象者について
第5期
・昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しん抗体が不十分な方
(令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外)

医療機関に持っていくもの

・接種券
※接種券がないと受けられません。紛失等で接種券が無い場合には、再発行の手続きが必要になります。
docx那須町定期接種接種券再発行申請書(docx 26 KB)
pdf那須町定期接種接種券再発行申請書(pdf 179 KB)
・予診票
・令和6年以前に実施した抗体が不十分である検査結果

接種医療機関について

接種券は、那須町契約医療機関でのみ使用が可能です。
pdf那須町風しん第5期予防接種契約医療機関一覧​​​​​(pdf 139 KB)
受診前に接種券を利用しての定期施主を希望していること、風しん抗体検査を令和7年3月31日までに実施して抗体が十分でないと結果が出たことを医療機関へ電話等により連絡をお願いします。

接種料金(自己負担額)

無料

那須町から転出された方

那須町から転出した場合は、届いた接種券は使用できません。転出先の市区町村にお問い合わせください。

こどもの麻しん風しん予防接種について

令和6年度に麻しん風しん混合ワクチンの流通に偏在があったことで、接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況を踏まえ、接種対象期間を超えて接種が受けられるようになりました。

接種期間が延長するお子さん

第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれたお子さん
第2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれたお子さん
※対象者の保護者宛に接種券等の必要書類を個別郵送しました。

接種料金(自己負担額)

無料

接種方法

事前に医療機関に予約をして、予防接種を受けてください。実施医療機関については、下記の「令和7年度予防接種契約医療機関一覧」をご覧ください。契約医療機関一覧以外の医療機関での接種を希望する場合には、必ず事前に町へお問い合わせください。
医療機関に持っていくもの
接種券、予診票、母子健康手帳
※接種券が無いと受けられません。紛失等で接種券が無い場合には、再発行の手続きが必要になります。
docx那須町定期接種接種券再発行申請書(docx 26 KB)
pdf那須町定期接種接種券再発行申請書(pdf 179 KB)
※予診票は接種券と同封していますが、紛失した場合には「おたすけファイル」にも封入していますので、ご利用ください。

子どもの予防接種を受ける前に


以下をご覧ください。
pdf接種スケジュール(pdf 861 KB)
pdf令和7年度予防接種のご案内(pdf 262 KB) ・出生届後に個別郵送している「予防接種おたすけファイル」の中の「予防接種と子どもの健康」の冊子を必ずお読みください。
  冊子がない場合は、保健センターにお問合せください。

予防接種実施医療機関

 那須町では医療機関で個人で受けていただく、個別接種という方法で予防接種を実施しています。
(1)那須町予防接種契約医療機関(那須町、那須塩原市、大田原市の3市町内の医療機関)
pdf令和7年度予防接種契約医療機関一覧表(pdf 284 KB)
(2)栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業に加入する医療機関
上記の医療機関で接種を受ける際には、事前の手続き等は必要なく、電話予約をすれば受けられます。

契約外医療機関や県外医療機関で接種を受ける方へ

契約外医療機関や県外の医療機関で接種を希望する場合には、別途事前手続きが必要になります。必ず保健センターへお問合せください。
※接種依頼書の作成に概ね1週間程度のお時間をいただきますので、余裕をもって手続きしてください。
・提出書類(定期接種用)
docx那須町指定外医療機関定期接種依頼申請書(docx 19 KB)
pdf那須町指定外医療機関定期接種依頼申請書(pdf 64 KB)
・提出書類(任意接種用)
docx那須町指定外医療機関法定外接種依頼申請書(docx 18 KB)
pdf那須町指定外医療機関法定外接種依頼申請書(pdf 60 KB)
申請後、保健センターから必要書類一式が届きます。接種当日、保健センターから届いた接種依頼書を医療機関窓口に提出し、接種を受けます。接種後は、窓口で接種代金を全額支払い、助成申請書に振込口座等を記入押印のうえ、予診票(町提出用)と領収書、必要に応じて接種券を添付し、接種後1年以内に申請してください。後日、助成額を口座に振り込みます。

予防接種の費用

○定期接種
高齢者肺炎球菌予防接種、新型コロナウイルス感染症予防接種、定期帯状疱疹予防接種以外は、接種日が対象年齢内であれば、原則、無料になります。
※接種対象年齢でない場合や接種間隔が適切でない場合等は全額自己負担になります。
○法定外接種
接種費用の半額程度を助成しています。
※助成額を超えた場合、差額は自己負担となります。
※接種費用は、実施医療機関に確認してください。

法定外接種を希望される方へ

接種を希望される場合には、実施医療機関へ接種券の提示が必要になります。
接種前に町保健センターまで接種券発行の申請が必要となりますので、保健センターまでお越しください。
docx那須町法定外接種助成申請書(docx 29 KB)

申請方法

(1)申請受付窓口
町保健センター
TEL:0287-72-5858
受付時間:平日(月曜日から金曜日)、午前8時30分~午後5時15分まで
(2)郵送による申請
〒329-3215
那須町大字寺子乙2566-1
那須町保健センター
※上記の申請書に必要事項を記入の上、保健センターまで郵送してください。

16歳未満の子の予防接種には、原則、保護者の同伴が必要です

予防接種を受けるときには、原則、保護者(父、母、または後見人)の同伴が必要です。
しかし、予防接種を希望している日に保護者が特段の理由で同伴できない場合、予防接種を受ける方の健康状態を普段から熟知している親族等で委任を受けた適切な方が同伴すれば、予防接種を受けることができます。事前に、保護者が記入した委任状を接種当日に同伴者が医療機関に持参してください。
docx予防接種時の同伴に係る委任状(docx 22 KB)
pdf予防接種時の同伴に係る委任状(pdf 84 KB)
なお、16歳以上の方は委任状がなくても、予診票に自署することで接種ができます。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種を13歳以上15歳以下の方が接種する場合は、pdfヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種のお知らせ(pdf 213 KB)をご確認ください。

予防接種を受ける際の注意

・お子さんの体調の良いときに保護者同伴で受けてください。
・母子健康手帳を必ずお持ちください。
・注射の生ワクチンを打った後、別の注射の生ワクチンを打つときは、27日以上あけます。それ以外は、間隔に関する規定はありません。

予防接種を受けることができない方

・明らかに発熱している方(37.5℃以上)
・重い急性疾患にかかっている方
・このワクチンの成分によってアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する血管浮腫・じんましん・呼吸困難などを伴う重いアレルギー反応)などの過敏症を起こしたことがある方
・その他、医師から予防接種を受けないほうがよいといわれた方

予防接種を受ける時、医師とよく相談しなければならない方

・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患がある方
・過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状がみられた方
・過去のけいれん(ひきつけ)をおこしたことがある方
・過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある方、もしくは、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
・接種しようとするワクチンの成分に対し、アレルギーをおこす恐れがある方
・明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する、及び免疫抑制をきたす治療を受けている方

接種後の注意

・予防接種を受けた後、30分程度は医療機関で様子をみましょう。
・接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすらないようにしましょう。
・接種当日の激しい運動は避けましょう。
・接種後4週間は副反応の出現に注意しましょう。
・接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化が起きた場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種後の健康被害について

定期予防接種により万が一健康被害が生じ、予防接種と健康被害の因果関係が認定された場合は、予防接種法に基づく給付の対象となります。

長期にわたる疾病等のため定期接種が受けられなかった方の接種機会の確保について

定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったことにより接種が受けられなかった方は、対象年齢を超えても、定期接種として接種を受けることができます。

掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和7年6月4日
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お問い合わせ先:
保健福祉課 健康づくり推進係(保健センター)
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1
電話:
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