農振農用地からの除外申請
農振農用地からの除外申請についてご案内します。
農業振興地域内の農地を農地以外(分家住宅・資材置場・駐車場等)の目的のために、用途変更する場合において、あらかじめ農地転用される前に除外の許可が必要となります。農地以外に利用してもやむを得ない土地でないと農用地から除外は認められません。※除外の申請手続き
毎年1月、5月、9月が、除外申し出受付月になっております。
詳しくは、農林振興課までご相談ください。
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 平成29年9月7日
更新日 平成29年11月17日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農林振興課 農政係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6911