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農振農用地からの除外申請

農業振興地域における農用地区域からの除外申請

那須町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいた農業振興地域整備計画を策定しています。
農業振興地域内の農地を、農地以外(住宅・駐車場等)にやむを得ず用途変更する場合においては、農地転用をする前に「農用地区域からの除外」の申請が必要となります。
町が除外申請をやむを得ないと判断した場合は、県の同意を得たうえで農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外します。

除外の要件

「農業振興地域の整備に関する法律」第13号第2項に定める下記の要件を全て満たす必要があります。

1.農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、代替する土地がないこと。
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.農地の集団化、農作業の効率化など農業上効率的かつ総合的利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6.土地改良事業等が完了した翌年度から起算して、8年が経過していること。

除外の手続き

令和7年4月1日からの那須町の除外申請のスケジュールをお知らせします。
pdf農用地区域変更申出の標準的スケジュール(pdf 69 KB)

※除外の申請を行う場合は、必ず事前にご相談ください。事前に相談がない場合は、受付できない場合があります。
「非農地証明見込」である場合は、スケジュールが変動する可能性がありますので、事前にご相談ください。

※令和7年4月1日から、農用地区域からの除外を行う前に、地域計画の変更の申し出が必要です。
令和7年4月から、農地転用をする際には、事前に地域計画の変更が必要になります | 那須町行政ページ

申請に必要な書類

pdf提出書類一覧(pdf 110 KB)
xls(1)農用地区域の変更申出書(xls 34 KB)
doc(9)事業計画書(doc 25 KB)
doc(11)隣接農地所有者同意書(doc 32 KB)

そのほかの提出書類は任意様式となります。
※提出は原本のほかに、副本を2部提出してください。

申請時の注意点

・期限は厳守してください。提出期限を過ぎたものは受付できません。
・申請書の提出をもって必ず除外できるものではありません。
・審議期間中に現地調査を行いますので、あらかじめご了承ください。
・申請の内容に途中で変更が生じた場合は、申請を取り下げていただき、次回受付からやり直す場合があります。

 

掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和7年4月18日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農林振興課 農政係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6911
Mail:
(メールフォームが開きます)

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