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トップ産業・事業所情報農業委員会お知らせ> 贈与税・相続税の納税猶予適格者証明願について

贈与税・相続税の納税猶予適格者証明願について

  この証明願は、租税特別措置法による農地等の贈与税・相続税の納税猶予を受けようとする際に必要となります。特例の詳細については、税務署等へお問い合わせください。

相続税の納税猶予制度

概要

  相続税の納税猶予とは、今後とも永続的に農業を続けていく意思のある農業者について、その農業の用に恒久的に使用される農地等に対する相続税額のうち、農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予するというもの。
  相続に伴う農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的で、昭和50年1月1日に設けられた制度です。

納税猶予の適用を受けるための要件

被相続人の要件

  1. 死亡の日まで農業を営んでいた個人
  2. 贈与税の納税猶予を受けるため農地等を生前一括贈与した個人

相続人の要件

  1. 相続人であること
  2. 被相続人が死亡した日から申告の提出期限までに、取得した農地等において農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者
  3. 農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例にかかる受贈者で、農業者年金の経営移譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の1人に使用貸借し、引き続き納税猶予の適用が認められた者

納税猶予の対象となる農地

  1. 被相続人から、相続又は遺贈により取得した農地であること
  2. 被相続人が農業の用に供していたものであること
  3. 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨を記載したものであること

納税猶予に係る期限の確定及び相続税の免除期限確定

全部の期限が確定する場合

  1. 特例農地等の面積の20パーセントを超える譲渡や転用があった場合
  2. 農業相続人が特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
  3. 3年毎の継続届出書を提出しない場合

一部の期限が確定する場合

  1. 特例農地等の面積の20パーセント以下の譲渡や転用があった場合
  2. 収用交換等による譲渡の場合

納税猶予額の免除

  1. 農業相続人が死亡した場合
  2. その相続人の申告書の提出期限の翌日から原則20年を経過した場合
  3. その農業相続人が特例の適用を受けた農地の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合

贈与税の納税猶予制度

概要

  農業を営む者(贈与者)が、その農業の用に供している農地の全部を農業後継者(受贈者)に贈与した場合、一定の要件のもとに、その年分の贈与税のうち、農地等の価額に対応する部分の税額が、その農地等の贈与者又は受贈者の死亡の日まで納税が猶予されるもの

納税猶予の適用を受けるための要件

贈与者の要件

  1. その農地等の贈与の日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人

受贈者の要件

  1. 贈与者の推定相続人の一人であること
  2. その贈与のあった日において年齢が18歳以上であること
  3. その贈与の日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
  4. その贈与を受けた後、速やかにその農地等によって農業経営を行うこと

納税猶予の対象となる農地

  1. 贈与者が農業の用に供していた農地であること
  2. 贈与者の農地の全部を生前一括贈与した場合
  3. 贈与税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨を記載したものであること

納税猶予に係る期限の確定及び贈与税の免除期限確定

全部の期限が確定する場合

  1. 特例農地等の面積の20パーセントを超える譲渡や転用があった場合
  2. 農業相続人が特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
  3. 3年毎の継続届出書を提出しない場合

一部の期限が確定する場合

  1. 特例農地等の面積の20パーセント以下の譲渡や転用があった場合
  2. 収用交換等による譲渡の場合

納税猶予額の免除

  1. 贈与者が死亡した場合
    ※この場合、受贈者は農地等の贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
    この後、相続税の納税猶予制度の適用を受けるか、相続税を納税するかを選択することになります。
  2. 受贈者が死亡した場合

掲載日 平成29年9月21日 更新日 平成29年11月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6925
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