下限面積について
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく農業委員会が定める下限面積(別段の面積)について、令和2年度第13回農業委員会総会(令和3年3月19日)において審議した結果、以下のとおり決定いたしました。
- 適用基準 農地法施行規則第17条第2項を適用する。
- 方針 現行の下限面積(別段の面積)30アールの変更は行わない。
- 理由 畑作経営による新規就農の促進を継続し、農地の有効利用を図る。
区域 | 面積 |
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那須町の区域の全部 | 30アール |
掲載日 平成29年9月21日
更新日 令和3年3月22日
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