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令和7年度那須町調整給付金(不足額給付分)のお知らせ

1 調整給付金(不足額給付)の制度概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。その際、定額減税額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対し、上回った額を1万円単位で切り上げた額を、「当初調整給付金」として令和6年8月以降に支給しました。
 令和7年度調整給付金(不足額給付)では、「当初調整給付金」の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
 定額減税とは(リンク)

2 通知送付時期

対象となる方に、令和7年7月31日(木曜日)に申請書類等を送付しました。
なお、令和7年1月1日に那須町に住民登録があり、令和6年1月2日以降に他の自治体から那須町に転入された方は、8月下旬の発送を予定しています。

3 給付対象者

令和7年1月1日において、那須町に住民登録がある方で、下記の「不足額給付I」または「不足額給付II」のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

(1)不足額給付I

当初調整給付の算定にあたり、令和5年中所得を用いた推計額(令和6年分推計所得税額)で算定をしたことなどにより、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご留意ください。
 
【対象例】
  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合
  • 令和6年中に、こどもの出生等、扶養親族が増えた場合
  • 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合

 (2)不足額給付II

以下の要件を全て満たしている方。
  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
  • 税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外
  • 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
 
(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
 
【対象例】
  • 課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)
  • 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割がともに0円の方

4 支給額

(1)不足額給付 I

令和6年に支給した「B 当初調整給付額」を、令和7年の「A 不足額給付額時点の調整給付所要額」が上回る方に対して、その差額「C 不足額給付額」を1万円単位で支給。

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(2)不足額給付 II

1人あたり原則4万円を支給。
※ただし、以下の場合は、3万円の支給になります。
  • 令和6年1月1日時点で国外に居住しており、令和6年度の住民税が発生していない場合、所得税分の3万円のみが支給対象。
  • 令和6年度住民税においては被扶養者であり、住民税分の1万円の減税を扶養主が既に受けている場合、所得税分の3万円のみが支給対象。

5 支給方法

(1)支給のお知らせが届いた方

「支給のお知らせ」が届いた方は、原則、受給手続きは不要です。
「支給のお知らせ」に記載の支給日に振り込みます。


ただし、以下の場合は、手続きが必要になりますので、お問い合わせください。
  • 「支給のお知らせ」に記載されている振込先口座を変更したい。
「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(様式第7号(第6条の3関係))」を提出してください。
  • 給付金の受け取りを辞退したい。
「調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(様式第6号(第6条の3関係))」を提出してください。

※「支給のお知らせ」に記載されている口座は、以下の口座になります。
・昨年度、当初調整給付金を受給された方は、昨年の支給口座。
・昨年度、当初調整給付金を受け取られていない方で、今年支給の対象となった方は、公金受取口座を記載しています。

(2)確認書が届いた方

「確認書」が届いた方は、受給手続きが必要です。
郵送による申請またはオンラインによる申請をお願いします。
受付後、3週間程度で支給します。

【手続方法】

  • 郵送による手続方法
記入例を参考に、必要事項を記載し、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にて郵送してください。
  • オンラインによる手続方法
「確認書」に同封されている「調整給付金(不足額給付分)のご案内」に記載されているURLまたはQRコード からオンライン申請フォームへお進みください。
※ただし、オンライン申請は、本人申請のみ可能です。代理人が確認・受給を行う場合は、郵送による申請をお願いします。

(3)ご自身で申請が必要な方

対象になると思われるが、8月下旬ごろまでに申請書類等が届かない場合は、お問い合わせの上、申請をお願いします。

6 提出期限

(1)支給のお知らせが届いた方

令和7年8月15日(金曜日)(当日消印有効)

(2)確認書が届いた方

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)

7 提出先

総務課 総務係
給付金担当 庁舎3階

8 その他

▼送付先を変更した場合について

pdf調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届(様式第4号(第6条関係))(pdf 289 KB)」をご提出ください。

▼特別な配慮を要する方への対応

DV等(配偶者からの暴力等)を理由に、那須町に住民登録がない方でも、一定の要件を満たすと認められた場合、申請を行うことにより受給することができますので、ご連絡ください。

▼「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

掲載日 令和7年8月1日 更新日 令和7年8月19日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 総務係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901
Mail:
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