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那須町宿泊税の導入について

宿泊税条例

那須町では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進め、令和7年第5回定例議会に那須町宿泊税条例(案)を提出しました。

審議の結果、令和7年(2025年)6月12日に可決されました

宿泊税新設に関する総務大臣協議

宿泊税は法定外目的税であり、新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから、条例公布後に総務大臣協議の手続きを行います。

※地方税法に定める「法定税」以外に自治体の条例により新設する税目のこと。使い道をあらかじめ定め特定の目的のために課税する。

条例施行日(課税開始日)

宿泊税条例の施行日(課税開始日)は、令和8年(2026年)10月1日を予定しておりますが、条例の施行日については規則にて定めます

今後の予定(令和7年6月12日時点)

宿泊税新設に関する総務大臣協議のほか、条例施行日を定める規則、条例の手続きや必要な事項を定める規則を制定し、その後、特別徴収義務者への事務説明会などを行う予定です。

詳細につきましては、決まり次第、随時ホームページ等でお知らせいたします。

那須町宿泊税条例の主な制度内容

目的・使途

国内外から選ばれ続ける観光地として発展していくことを目指し、歴史ある温泉や雄大な自然環境など多様な観光資源を磨き上げ、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を導入します。

宿泊税を納めていただく方(納税義務者)

旅館業法の許可を受けて営業を行う那須町内のホテル・旅館、簡易宿所または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者

税率

宿泊者1人1泊につき、次のとおり。(6区分)

宿泊税区分
宿泊料金(1人1泊) 税額
1万円未満 100円
1万円以上2万円未満 300円
2万円以上3万円未満 500円
3万円以上5万円未満 800円
5万円以上10万円未満 1,500円
10万円以上 3,000円
※宿泊税における宿泊料金とはいわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含みません。

課税免除

次の者に対しては、宿泊税を課さない。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の修学旅行その他学校行事に参加する児童、生徒、学生及び引率者

徴収の方法

特別徴収の方法による。

特別徴収義務者

旅館業又は住宅宿泊事業の経営者

宿泊税の検討経緯

検討経過
時期 動き
令和6年8月 一般社団法人那須町観光協会より「宿泊税の導入に関する要望書」の提出
令和6年9月 町役場内に宿泊税導入検討プロジェクトチームの設置
令和7年2月 町議会全員協議会で宿泊税概要案を提示
令和7年2月~3月 那須町宿泊税条例(案)パブリックコメント実施
令和7年6月 定例議会にて宿泊税条例可決

パブリックコメントの実施

令和7年2月から3月にかけて、那須町における「那須町宿泊税条例(案)」についてパブリックコメントを実施し、広く皆さんにお知らせし、ご意見をいただきました。

パブリックコメントの実施結果については、pdf那須町宿泊税条例(案)パブリックコメント結果(pdf 528 KB)をご覧ください。
 

那須町宿泊税に関するよくあるご質問(FAQ)

宿泊税への理解を広めることを目的として、町に寄せられた質問について次のとおりお知らせいたします。

Q1. 宿泊税とはどのような税金ですか?
Q2. 宿泊税の税額はいくらになりますか?
Q3. 宿泊税は何に使われますか?
Q4. 宿泊事業者への支援策はありますか?
Q5. なぜ、宿泊者のみから税を取るのですか?

Q1. 宿泊税とはどのような税金ですか?

A1. 宿泊税は、町内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められる法定外目的税です。 


Q2. 宿泊税の税額はいくらになりますか?

A2. 税額は宿泊料金に応じた段階的な定額制です。宿泊料金の1~3%程度の範囲を目安としています。なお、12歳未満は入湯税と同様に課税対象外です。


Q3. 宿泊税は何に使われますか?

A3. 観光地のトイレ整備、案内看板設置などの観光インフラや、観光振興に関する事業に限定して使われます。


Q4. 宿泊事業者への支援策はありますか?

A4. 宿泊税導入に伴い、町ではシステム改修費や事務負担軽減のための支援制度を設ける予定です。今後、宿泊事業者向けの説明会を開催する予定です。


Q5. なぜ、宿泊者のみから税を取るのですか?

A5. 町の行政サービスによる受益者は町民や来訪者のすべてになりますが、宿泊者は町内での滞在時間が長く、課税対象として把握しやすいためです。



掲載日 令和7年6月13日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
Mail:
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