介護保険事業所で事故が発生した場合について
介護保険事業者事故報告について
事故発生時における対応手順
1.速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。2.町への報告は、まず電話やFAX等で一報を入れ、遅くとも5日以内を目安に事故報告書を提出する。
また、他市町村の被保険者の事故については、その保険者に事故報告書を提出し、本町にはその写し
を提出する。
3.事故処理の長期化が予想される場合は、途中経過を報告し、事故処理が終了した後に最終結果を報告
する。
4.事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、完結の日から5年間保存する。
報告対象となる事故の範囲
対象となる事故については、栃木県保健福祉部高齢対策課から発出されている「介護サービス事業所における事故等発生時に係る対応について」(pdf 119 KB)を参照すること。※誤薬(違う薬を服用した、時間や量の誤り、服薬忘れ等)が発生した場合、医療機関の医師の判断に基づく指示を受けるとともに町へ報告すること。
留意事項
1.けがの原因が分からない場合でも、サービス提供時間中の事故の可能性があるものについては報告すること。
2.徘徊等による離設についても報告すること。
3.受診の結果、異常がなくても報告すること。
4.サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
5.事故が発生した場合の対応について、事故対応マニュアル等を作成し、職員へ周知徹底すること。
6.再発防止に向けた対応策については、発生時の状況を十分に分析し、多面的に原因を掘り下げた上
で、実効性のある防止策を策定すること。
7.利用者が病気等により死亡した場合であっても、原因等に疑義が生じる可能性があるとき(トラブル
になる恐れがあるとき)は報告すること。
8.利用者が事故発生後、ある程度の期間を経てから死亡した場合は、事業者は速やかに町に連絡し、必
要な場合は報告書を再提出すること。
9.食中毒および感染症等が発生した場合、感染性胃腸炎(ノロウイルス)や疥癬の発生など、利用者等
にまん延する恐れがある場合は報告すること。
報告方法
以下の書類を町へ提出すること1.介護保険事業者事故報告書(xlsx 29 KB)
2.ケア記録やヒヤリハット報告書等の写し
3.その他(町が必要と認める書類)
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和2年1月16日
更新日 令和4年1月19日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 介護保険係・地域支援係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6910