離婚届
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの・注意すること |
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届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません ※調停や裁判の場合は、確定した日から10日以内 |
夫および妻 | 夫妻の本籍地 夫または妻の所在地 のいずれか |
※調停や裁判離婚の場合は、証人は不要ですが裁判所の証明書を添付する必要があります。 ※離婚の際の氏を引き続き称する場合は離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要になります。 |
掲載日 令和6年3月1日
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