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トップくらし・環境戸籍・住民票・年金戸籍届出> 離婚の際の氏を称する届

離婚の際の氏を称する届

離婚の際の氏を称する届
届出期間 届出人 届出地 必要なもの・注意すること
離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内 離婚によりその戸籍から除籍される者(夫または妻) 夫妻の本籍地
夫または妻の所在地
のいずれか
  • 本籍地以外に届出をする場合は戸籍謄本(離婚届に添付してあり同時に届出をする場合は不要)

掲載日 平成29年9月19日 更新日 令和4年7月7日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
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