死亡届
届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの・注意すること |
---|---|---|---|
届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内 |
|
死亡者の本籍地 死亡地 届出人の所在地のいずれか |
※死産届けは「死産届」のページをご覧ください。 |
法務局からのお知らせ
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続きが必要です。詳しくは法務局の窓口までお問い合わせください。
土地および建物の相続登記について<宇都宮地方法務局(外部リンク)>
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掲載日 平成29年9月19日
更新日 令和6年2月26日
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住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908