入学・転校等
入学について
小・中学校に入学する児童・生徒の保護者には、1月末日までに「入学通知書」を送付いたします。
また、小学校に入学する児童に対して、入学前年の10月頃、健康診断を実施いたします。
※特別な事情により、学校の変更を希望する場合は、教育委員会へご相談ください。
転校について
町外からの転入
住民生活課で転入手続き後、教育委員会へお越しください。
「転入学通知書」を交付いたしますので、前の学校から交付された「在学証明書」「教科書給与証明書」を添えて、転入する学校へ提出してください。
町外への転出
現在通っている学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取ってください。
住民生活課で転出手続きを行ない、新しい住所地で転入手続きを行なってください。
町内の学区外への転居
新しい住所地の学校へ転校することになります。
住民生活課で住民票異動の手続き後、教育委員会へお越しください。
「転入学通知書」を交付いたしますので、前の学校から交付された「在学証明書」「教科書給与証明書」を添えて、転入する学校へ提出してください。
通学指定校変更・区域外就学について
那須町教育委員会では、義務教育の学校について通学区域を設けています。しかし、家庭の事情や教育的配慮から、一定期間就学する学校の変更が認められています。
その際は、指定校変更、区域外就学の申請が必要になります。
詳しくは那須町教育委員会・学校教育課へお問い合わせください。
理由 | 許可基準 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|
転居 | 在学中に町内の他の通学区域に転居した場合 | 当該年度末まで | |
転居予定 | 6か月以内に通学区域内に転居が確実な場合 | 転居予定日まで | |
地理的理由 | 地形上通学路の安全がより確保できる場合 | 卒業まで | 毎年度確認要 |
留守家庭 | 両親共働き又は母(父)子家庭で、下校後留守家庭になる場合、通学区域外に保護者の勤務地がありそこから通学する場合 | 当該年度末まで(最長小学校卒業まで) | 通学区域外の保護者の勤務地とは、職業が自営業等でそこからの通学が可能であることとする |
学校独自活動 | 通学指定校にはない部活動等当該学校独自の活動をするため、通学指定校の変更を希望する場合 | 卒業まで | 毎年度確認要 |
中学校進学 | 小学校卒業まで通学指定校変更の制度を利用していた児童が、引き続き同学区の中学校に進学を希望した場合 | 中学校卒業まで | |
身体的理由 | 病弱、肢体不自由等であり、通学、通院の安全性、便利さがより確保できる場合 | 卒業まで | 希望により兄弟姉妹についても卒業まで許可する |
精神的理由 | いじめ、不登校などの問題があり、通学指定校を変更した方が指導効果があると思われる場合 | 卒業まで | 学校長の意見書を添えて申請する |
特別支援学級入級 | 通学指定校の以外の特別支援学級に入級を希望する場合 | 卒業まで | 希望により兄弟姉妹についても卒業まで許可する |
住民異動ができない場合 | 両親の離婚の申請などにより、住民異動ができない場合 | 必要とする期間 | |
その他 | 上記以外で必要性が認められる場合 | 必要とする期間 |
理由 | 許可基準 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|
転出 | 在学中に他の市町に転出した場合 | 当該年度末まで | |
転入予定 | 6か月以内に町内に転入が確実な場合 | 転入予定日まで | |
留守家庭 | 両親共働き又は母(父)子家庭で、下校後留守家庭になる場合 | 当該年度末まで(最長小学校卒業まで) | 通学区域外に保護者の勤務地がありそこから通学する場合 |
学校独自活動 | 通学指定校にはない部活動等当該学校独自の活動をするため、通学指定校の変更を希望する場合 | 卒業まで | 毎年度確認要 |
中学校進学 | 小学校卒業まで区域外就学をしていた児童が、引き続き同学区の中学校に進学を希望した場合 | 中学校卒業まで | |
精神的理由 | いじめ、不登校などの問題があり、区域外就学をした方が指導効果があると思われる場合 | 卒業まで | 学校長の意見書を添えて申請する |
その他 | 上記以外で必要性が認められる場合 | 必要とする期間 |
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掲載日 平成29年10月4日
更新日 平成29年11月17日
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住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6922