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トップ教育・文化・スポーツ教育委員会教育委員会からのお知らせ> 学校給食費の滞納者に対する取り組み

学校給食費の滞納者に対する取り組み

学校給食費の負担

学校給食の運営にかかる経費は、学校給食法第11条において、人件費、施設及び設備に要する経費等は学校設置者である町の負担、食材料費は保護者の負担と規定されています。
学校給食を安定して適切に運営するためには、保護者の皆さんから食材料費として学校給食費を確実に納入いただくことが不可欠です。

学校給食費の滞納者への対応

催告

学校給食費の滞納者へは、町から文書による督促等の催告を行います。

支払督促

催告を受けても納入されない場合には、期限を守って納入いただいている保護者の皆さんとの公平性を保つため、やむを得ず、民事訴訟法第383条の規定に基づき、町は裁判所へ支払督促の申立てを行います。
町からの申立てに基づき、裁判所から滞納者あてに支払督促が発付されます。

強制執行

支払督促を受けても納入がない場合には、町は裁判所へ仮執行宣言の申立てを行います。
町からの申立てに基づき、裁判所から滞納者あてに仮執行宣言付支払督促が発付されます。
仮執行宣言付支払督促が確定した際には、町は財産差し押さえの強制執行により滞納している学校給食費を強制的に徴収いたします。
強制執行の対象は、給与、売掛金及び預金等の財産になります。

支払督促の手続きを受けた場合

支払督促の手続きとなった場合、町が裁判所への申立てに要した費用も、学校給食費の滞納額に併せて納入していただくことになります。
また、手続きの過程において、滞納者から異議申し立てがなされた場合には、通常の訴訟手続きに移行するため、滞納者の氏名が公表されることになります。

学校給食費の納入は、児童手当からの徴収または口座振替にしましょう

学校給食費は、原則、児童手当からの徴収による納入または口座振替による納入としています。
納付書払いによる納入は支払い忘れによる滞納を生じやすいため、現在納付書払いとしている場合には、児童手当からの徴収による納入または口座振替による納入への変更をお願いいたします。
手続きに必要な書類は、通学する学校または学校教育課にご用意しております。

学校給食費の納入が困難な場合は早めにご相談ください

経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対しては、学校給食費や教材費等を援助する制度(就学援助制度)があります。
申請は随時受け付けていますので、早めに通学する学校へご相談ください。


掲載日 令和6年8月16日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
学校教育課 学校教育係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6922
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