小・中学校の就学援助
町では、経済的な理由により、小学校・中学校に通うお子さまの就学にお困りの家庭に対して、学用品費・給食費等の費用の一部を援助しています。
那須町児童生徒就学援助費支給要綱(pdf 149 KB)
1.生活保護を受けている方
2.前年度または本年度において次のいずれかの措置を受けた方
・生活保護を停止または廃止された方
・市町村民税の非課税または減免を受けた方
・個人事業税または固定資産税の減免を受けた方
・国民年金保険料の減免を受けた方
・国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けた方
・児童扶養手当の支給を受けている方
・生活福祉資金の貸付けを受けている方
3.学校長または民生委員が援助を必要と認める方
就学援助を希望される方は、学校で用意している「就学援助費受給申請書」及びその他必要書類を学校に提出してください。
申請の受付は随時行っています。
認定された世帯には、次の費目が支給されます。
・学用品費
・通学用品費
・新入学学用品費(4月1日認定の1年生のみ。入学準備金の支給を受けた方は支給されません。)
・入学準備金(翌年度に中学校に入学する児童のみ。)
・校外活動費
・修学旅行費
・学校給食費
・医療費(う歯等の学校病に限ります。)
那須町児童生徒就学援助費支給要綱(pdf 149 KB)
援助を受けることができる世帯
1.生活保護を受けている方
2.前年度または本年度において次のいずれかの措置を受けた方
・生活保護を停止または廃止された方
・市町村民税の非課税または減免を受けた方
・個人事業税または固定資産税の減免を受けた方
・国民年金保険料の減免を受けた方
・国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けた方
・児童扶養手当の支給を受けている方
・生活福祉資金の貸付けを受けている方
3.学校長または民生委員が援助を必要と認める方
申込み方法
就学援助を希望される方は、学校で用意している「就学援助費受給申請書」及びその他必要書類を学校に提出してください。
申請の受付は随時行っています。
援助の内容
認定された世帯には、次の費目が支給されます。
・学用品費
・通学用品費
・新入学学用品費(4月1日認定の1年生のみ。入学準備金の支給を受けた方は支給されません。)
・入学準備金(翌年度に中学校に入学する児童のみ。)
・校外活動費
・修学旅行費
・学校給食費
・医療費(う歯等の学校病に限ります。)
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 平成29年10月4日
更新日 令和4年2月2日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
学校教育課 学校教育係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6922