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トップ教育・文化・スポーツ教育委員会教育委員会からのお知らせ> 民法改正による令和4年度以降の成人式について

民法改正による令和4年度以降の成人式について

 

令和4年度(2022年度)以降の成人式対象年齢は20歳とします

令和4年4月1日施行の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢の引き下げ後の成人式について、令和2年度に高校生とその保護者、一般の方を対象に行ったアンケート結果を踏まえ、検討を重ねた結果、現行どおり「20歳」を対象として開催します。

【主な理由】
〇18歳を対象とした場合、受験や就職準備等と重なり忙しい時期であり、また本人や家族の費用負担増となることが見込まれるため。
〇成年年齢は引き下げられるが、引き続き飲酒や喫煙等は20歳になるまで認められないため。

式典概要

対象年齢:20歳(当該年度に20歳となる者(現行どおり))
開催時期:成人の日(1月の第2月曜日)の前日の日曜日(現行どおり)
式 典 名 :「二十歳の集い(はたちのつどい)」

令和6年式典について

対象年齢:20歳(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ)
開 催 日:令和6年1月7日(日曜日)
 

掲載日 令和3年11月22日 更新日 令和5年7月6日
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電話:
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