災害弔慰金・災害障害見舞金について
災害弔慰金の支給
災害により死亡された町民のご遺族に対して、那須町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。対象災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害。- 町内で5世帯以上の住居が滅失した災害
- 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害
- 県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
支給対象者
上記の災害により死亡した町民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族。1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
支給額
ア.主たる生計維持者が死亡した場合500万円イ.その他の方が死亡した場合250万円
災害障害見舞金の支給
災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた町民に対して、那須町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。対象災害
上記「災害弔慰金」の場合に同じ。支給対象者
上記の災害により次の障がいを受けた町民(障がいを受けたときに町民であること。)- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記8つと同程度以上と認められるもの
支給額
ア.主たる生計維持者が障がいを受けた場合250万円イ.その他の方が障がいを受けた場合125万円
掲載日 平成30年7月13日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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