土砂の撤去等に係る行政処分(措置命令)に従わなかった旨の公表ついて
那須町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成11年条例第15号)に基づき、下記事業者に対して、許可内容に反し不適正に埋め立てられた土砂の撤去等を命じる行政処分(措置命令)を行いましたが、定めた期日までに必要な措置が講じられず命令に従わなかったことから、措置命令の内容および命令に従わなかった旨を公表します。
(2) 盛土の高さおよび勾配について、申請内容および構造基準を満たすよう是正すること。
(3) (1)および(2)の措置を講ずるにあたり、計画書を提出すること。
1 事案の概要
処分対象者は、対象地において、条例第6条の規定により、令和2年6月16日付けで許可を受け、令和2年6月23日から外部から土砂の搬入し埋立てを行ったが、必要な手続き等を経ないで許可区域外にまで埋立て等を行い、かつ、当初の申請内容より多くの土砂を搬入し、条例第10条第1項の規定違反となっている。2 処分対象者
- 事業者名:那須塩原開発株式会社(代表取締役 髙橋 正勝)
- 所在地:栃木県那須塩原市大原間205番地1
3 措置命令の内容
(1) 許可区域外へたい積した土砂を全量撤去すること。(2) 盛土の高さおよび勾配について、申請内容および構造基準を満たすよう是正すること。
(3) (1)および(2)の措置を講ずるにあたり、計画書を提出すること。
4 措置命令の日
令和5年9月20日(措置命令の期限:令和5年11月23日)5 公表の根拠
条例第20条の規定により、処分対象者に対して許可区域外へたい積した土砂の全量撤去等を命ずる行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた期日までに必要な措置を講じることなく命令に違反した。このことは、条例第20条の2の規定に定める行政処分(公表)の対象に該当する。6 公表日
令和6年5月30日
掲載日 令和6年5月30日
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