水道の手続き
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例えば、家事併用の店舗の廃止や住民票の移動(転入出等)で用途が変わる場合には、用途変更の手続きが必要です。
給水用途の区分については、「給水用途の区分について(町ホームページ)」をご覧ください。
【例】店舗の廃止 営業用→家事用
書式のダウンロードはこちら
【給水用途変更届】(pdf 76 KB)
【給水用途変更届】(doc 38 KB)
※売買等により所有者を変更する場合は、不動産売買契約書や登記事項証明書など所有者が変更になったことがわかる書類もあわせてお持ちください。
書式のダウンロードはこちら
【給水装置使用者(所有者)変更届】(pdf 84 KB)
【給水装置使用者(所有者)変更届】(doc 43 KB)
お手続きの前にお読みください
- 電話等オンラインで手続きできるものは「使用開始、使用休止、用途変更」のみです。
LINEでのお手続きは、こちらのページ(https://www.town.nasu.lg.jp/0008/info-0000003420-1.html)をご覧ください。 - お申し込み内容の確認のため、お電話等でご連絡することがあります。
- 公共下水道に接続している場合は、那須町下水道条例第16条の規定の届とみなします。
- 連絡が取れない、イタズラまたは不正であることが明らかである等のお申し込みは、お受けいたしません。
- お申し込みの受付は、営業時間内に限ります。
水道を使い始めるとき
使用を開始する日から1週間前までにお手続きください。急なお手続きは、ご希望日に間に合わない恐れがございます。水道契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
水道をご使用される際は、下記リンク先を御確認の上、水道の使用開始のお申し込みをお願いいたします。
那須町水道給水条例(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
那須町水道給水条例施行規程(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
手続きに必要な情報
- 使用する者の氏名、住所、電話番号等(代理人が手続きを行う際は、代理人の情報も必要です)
- 使用開始日
- 給水装置設置場所
- 使用用途(家事用、営業用、団体用、特別用等)
給水用途の区分について(町ホームページ) - 料金の支払方法(納入通知書、口座振替)
- 納入通知書の送付先
手続き方法
下記のいずれかの方法でお手続きください。- 届出書の提出
上下水道課の窓口にて、給水装置使用開始届をご記入ください。
- 電話(Tel:0287-72-6920)
担当者に手続き名と必要情報をお話しください。
※アパートや貸家など新規で開栓する方は、給水装置使用中止・休止届の提出が必要となります。
※アパートや貸家など新規で開栓する方は、給水装置使用中止・休止届の提出が必要となります。
- メール(メールアドレス:suido@town.nasu.lg.jp)
給水装置使用開始届を作成して添付するか、本文中に手続き名と必要情報を記入して送信してください。
- FAX(FAX:0287-72-6727)
給水装置使用開始届を作成してFAXしてください。
- お問い合わせフォーム
このページ下部の「メールでのお問合わせはこちら」より、必要情報を記入して送信してください。
書式のダウンロードはこちら
注意事項
- 再開の届出に限ります。給水装置を新設した場合は、届出書の提出が必要となります。
水道を止めたいとき
使用を休止する日から1週間前までにお手続きください。急なお手続きは、ご希望日に間に合わない恐れがございます。休止手数料
水道の使用を休止する際、用途が特別用で使用されていた場合には、休止手数料(5,000円)をいただきます。手続きに必要な情報
- 使用者の氏名、住所、電話番号等(代理人が手続きを行う際は、代理人の情報も必要です)
- 使用休止日
- 給水装置設置場所
- 使用用途(家事用、営業用、団体用、特別用等)
給水用途の区分について(町ホームページ) - 精算料金の支払方法(納入通知書、口座振替)
- 納入通知書の送付先(転居先等)
手続き方法
下記のいずれかの方法でお手続きください。- 届出書の提出
上下水道課の窓口にて、給水装置使用中止・休止届をご記入ください。
- 電話(Tel:0287-72-6920)
担当者に手続き名と必要情報をお話しください。
※契約状況によっては、電話で手続きができない場合があります。
※契約状況によっては、電話で手続きができない場合があります。
- メール(メールアドレス:suido@town.nasu.lg.jp)
給水装置使用中止・休止届を作成して添付するか、本文中に手続き名と必要情報を記入して送信してください。
- FAX(FAX:0287-72-6727)
給水装置使用中止・休止届を作成してFAXしてください。
- お問い合わせフォーム
このページ下部の「メールでのお問合わせはこちら」より、必要情報を記入して送信してください。
水道の用途変更を変更するとき
水道料金は、お使いになる用途区分により変わります。例えば、家事併用の店舗の廃止や住民票の移動(転入出等)で用途が変わる場合には、用途変更の手続きが必要です。
給水用途の区分については、「給水用途の区分について(町ホームページ)」をご覧ください。
【例】店舗の廃止 営業用→家事用
住民票の移動(転入) 特別用→家事用
手続きに必要な情報
- 使用者の氏名、住所、電話番号等(代理人が手続きを行う際は、代理人の情報も必要です)
- 用途変更日
- 給水装置設置場所
- 現契約での使用用途(家事用、営業用、団体用、特別用等)
- 変更したい用途(家事用、営業用、団体用、特別用等)
- 変更理由
手続き方法
記のいずれかの方法でお手続きください。- 届出書の提出
上下水道課の窓口にて、給水用途変更届をご記入ください。
- 電話(Tel:0287-72-6920)
担当者に手続き名と必要情報をお話しください。
- メール(メールアドレス:suido@town.nasu.lg.jp)
給水用途変更届を作成して添付するか、本文中に手続き名と必要情報を記入して送信してください。
- FAX(FAX:0287-72-6727)
給水用途変更届を作成してFAXしてください。
- お問い合わせフォーム
このページ下部の「メールでのお問合わせはこちら」より、必要情報を記入して送信してください。
書式のダウンロードはこちら
【給水用途変更届】(pdf 76 KB)
【給水用途変更届】(doc 38 KB)
注意事項
- 用途変更の手続きがなされない限り、現在の用途で料金が決定されます。
- 他の部署で引越し、その他の手続きを終えても、給水用途は変更になりません。
給水装置の使用者(所有者)を変更するとき
お引越しなどで住所が変わった方、売買や相続または譲渡などで名義人が変わった方はお手続きが必要です。
手続きに必要な情報
- 使用者の氏名、住所、電話番号等
- 変更年月日
- 給水装置設置場所
- 現契約での使用者(または所有者)情報
- 変更したい使用者(または所有者)情報
- 変更理由
手続き方法
上下水道課窓口にて、給水装置使用者(所有者)変更届をご記入ください。※売買等により所有者を変更する場合は、不動産売買契約書や登記事項証明書など所有者が変更になったことがわかる書類もあわせてお持ちください。
書式のダウンロードはこちら
【給水装置使用者(所有者)変更届】(pdf 84 KB)
【給水装置使用者(所有者)変更届】(doc 43 KB)
注意事項
- 使用者(所有者)変更の手続きがなされないと、検針票や納入通知書、通知書等を発行する際に、古い情報が印字されます。
- 転入(転出)届、死亡届等を町に届け出ても、使用者(所有者)情報は変更されません。
【関連資料】
掲載日 令和3年3月29日
更新日 令和6年3月19日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 水道業務係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6920