水道料金の漏水・不明水減免について
漏水・不明水減免について
下記の事項に該当する場合は、認定された水量の一部に相当する水道料金を減免することができます。減免の対象となるかは、上下水道課で審査しますので、お問い合わせください。
なお、減免の対象となるのは、給水装置を適切に管理していると認められる場合に限ります。-
水道メーターより家側で漏水し、那須町水道指定給水装置工事事業者で修繕された場合
- 修繕費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
- 指定工事業者以外で修繕された場合は、減免の対象となりませんのでご注意ください。
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使用水量が通常よりも著しく多く、且つその原因がわからない場合
- 水量が通常より多い場合は、まず漏水が疑われますので、那須町水道指定給水装置工事事業者に連絡して調査してもらってください。
減免の対象にならないもの
・蛇口の閉め忘れ等使用者の不注意によるもの。
・蛇口、水洗トイレ、給湯器、外水道の立水栓等の給水用具の故障を原因とする漏水の場合。
・受水槽、トイレタンク等の本体およびそれ以降の配管の破損または不具合による漏水の場合。
・那須町水道指定給水装置工事事業者でない者が修理を行った場合、など。
※減免の対象となるか不明な場合などは、上下水道課にお問い合わせください。
漏水・不明水減免の申請
- 漏水・不明水減免の適用には「漏水・不明水認定適用申請書」の提出が必要になります。提出に当たっては、那須町水道指定給水装置工事事業者の施工証明が必要ですので、修繕を依頼した際にご相談ください。
- 漏水・不明水量は申請いただいた時点より原則として前3回分の使用水量の平均を基準として判断しておりますので、漏水・不明水が判明した場合は早めに那須町水道指定給水装置工事事業者にご連絡ください。
書式のダウンロードはこちら
・【漏水・不明水認定適用申請書】(pdf 65 KB)
・【漏水・不明水認定適用申請書】(doc 35 KB)
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掲載日 令和2年4月1日
更新日 令和5年2月27日
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お問い合わせ先:
上下水道課 水道業務係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6920