水道料金等請求に係るインボイス制度対応について
インボイス制度について
令和5年10月1日から消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
インボイスを交付することができるのは、税務署長に申請し登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
※インボイス制度の詳細については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ
上下水道課の適格請求書発行事業者登録番号
那須町上下水道課では、水道事業会計、下水道事業会計の適格請求書発行事業者登録を行いました。それぞれの登録番号は下記の通りです。
・那須町水道事業:T1800020002274
・那須町下水道事業:T9800020002275
事業者の方へ
適格請求書発行事業者の登録申請手続き方法等インボイス制度の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。また、那須町上下水道課への工事代金等の請求について、適格請求書発行事業者の方は令和5年10月1日以降、インボイスによる請求をお願いします。
水道料金等の端数処理方法の変更
インボイス制度に対応するため、水道料金及び下水道使用料について現在の端数処理方法である「10円未満切り捨て」から「1円未満切り捨て」に10月1日より変更します。なお、基本料金、超過料金等の税抜き料部分の変更はありません。
また、水道料金等の納入通知書等に「登録番号」「適用税率」「消費税額」等を記載します。
【計算例】使用水量35m3の場合(2か月分家事用)
〇水道料金(口径13mmの場合)
{3,200円(基本料金)+2,550円(超過料金)+160円(メーター使用料)}×1.10=6,501.0円
変更前:6,500円(10円未満切捨)
変更後:6,501円(1円未満切捨)
〇下水道使用料(町営水道水のみの場合)
{2,400円(基本料金)+1,650円(超過料金)}×1.10=4,455.0円
変更前:4,450円(10円未満切捨)
変更後:4,455円(1円未満切捨)
〇地域下水処理施設使用料
{2,776円(基本料金)+1,110円(超過料金)}×1.10=4,274.6円
変更前:4,270円(10円未満切捨)
変更後:4,274円(1円未満切捨)
掲載日 令和5年6月20日
更新日 令和5年6月23日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 水道業務係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6920