このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらし・環境税・保険料固定資産税> 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

  那須町内にある低未利用土地等の譲渡(土地とその上物の取引額合計が500万円以下等の一定の要件を満たすものに限る)について、所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。

制度の概要

  個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で買主が当該土地等の利用意向を有する等、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。
  なお、本制度の適用を受けるためには、当該土地が所在する市区町村にて「低未利用土地等確認書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
  特例措置の詳細な内容は、2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(国土交通省ホームページ)外部サイトへのリンクをご確認ください。

制度の適用要件

  1. 譲渡したものが個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用地等であり、譲渡後の利用について市区町村の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 特例の期限である2020年7月1日から2022年12月31日までに譲渡すること。
  5. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡ではないこと。
  6. 当該低未利用土地等と上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等と一筆であった土地から前年、又は前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと。
  8. 空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること。
  • その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
  • 制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

「低未利用土地等確認申請書」の交付について

  以下の申請書(別記様式1-1)に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して町にご提出ください。
(※1)譲渡した土地が譲渡前に低未利用土地等であったことについて、売主がその確認に必要な書類を用意できない時は、宅地建物取引業者が現地調査等を行ったうえで、当該物件が譲渡前に低未利用土地等であったことを確認した場合、「別記様式1-2」をご提出ください。
(※2)「譲渡後の利用についての確認」について、宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合は「別記様式2-1」を、宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合は「別記様式2-2」をご提出ください。
(※3)※2で買主の署名が得られない場合等、売主が当該書類を用意できない時は、宅地建物取引業者が現地調査等を行ったうえで、当該物件の利用が確認された場合、「別記様式3」をご提出ください。
 

留意事項等

  1. 確認申請書の発行手数料は無料です。
  2. 申請書等は、全国統一の様式となっております。
  3. 交付まで2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  4. 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
  5. 「低未利用土地等確認申請書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。

掲載日 令和2年11月16日 更新日 令和5年6月5日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
住所:
〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
電話:
0287-72-6955
Mail:
(メールフォームが開きます)