家屋の所有権移転および取壊し
所有権移転届
家屋について売買、譲渡、相続等により所有権を移転された場合にはご連絡下さい。
なお、登記していない家屋について所有権を移転された場合には届出が必要となります。(届出の書式は 「未登記家屋の所有権移転届出書(doc 38 KB)」 です。)
固定資産税は1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、1月1日以降に届出があった場合、その翌年度より新所有者へ課税となります。
ただし、既に法務局で登記された場合は、届出は必要ありません。
例:平成25年1月1日以降に届出をした場合には、平成25年度中の所有者はそのままとなり、翌年度の平成26年度より新所有者へ所有権が変更となります。
※ただし、止むを得ず届出が賦課期日を過ぎてしまった場合には「売買契約書の写し」等、売買等の締結が賦課期日以前であった証明になるものを添付いただくことにより当該年度より所有権の変更を行います。
建物の異動届
家屋について一部もしくは全部を取り壊した場合には届出が必要となります。(届出の書式は「建物異動届出書(xls 29 KB)」です。)
固定資産税は1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、1月1日以降に届出があった場合、その翌年度より滅失、もしくは変更となります。
例:平成25年1月1日以降に届出をした場合には、平成25年度中に変更のあった家屋の固定資産税はそのままとなり、翌年度の平成26年度より変更のあった家屋の固定資産税が変更となります。
※ただし、止むを得ず届出が賦課期日を過ぎてしまった場合には「取壊しの際の領収書の写し」等、取壊しの完了した期日が賦課期日以前であった証明になるものを添付いただくことにより当該年度より対応いたします。
法務局からのお知らせ
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお問い合わせください。
土地および建物の相続登記について<宇都宮地方法務局(外部リンク)>