家屋(新増築・取壊し)の確認調査の実施について
現在那須町では、公平で適正な課税を行うために、定期的に町内を巡回するほか、航空写真を利用し、新増築又は滅失された家屋の調査を行っております。
家屋が新増築されている場合
- 課税対象となる家屋が確認できた場合は、家屋調査をお願いする通知を送付します。通知に同封されている回答書に必要事項(調査方法・日時等)を記入の上返送ください。
家屋が滅失されている場合
- 本調査により家屋の滅失を確認した場合、原則として、滅失を確認した翌年度から課税を取り消します。家屋を取り壊したことが確認できる滅失証明書等がある場合は、取り壊した翌年度から課税を取り消しますので、ご相談ください。
住民の皆様へのお願い
家屋を新増築した場合又は取り壊した場合は、税務課へご連絡ください。
税務課では、家屋表題登記及び建築確認申請により家屋の新増築を把握するほか、定期的に町内を巡回し新増築又は取り壊しの把握に努めておりますが、全てを把握することは大変困難です。
公平で適正な課税を行うためにも、皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、過年度に建築された家屋については、建築を確認した年度の調査分から原則として遡って課税(最大5年間分)となります。
関係法令
- 不動産を取得した者は、取得した日から60日以内に、家屋の所在、構造、床面積等を記載した申告書を町長を経由して、知事に提出することとなっています。(地方税法第73条の18、栃木県税条例第80条)
- 新築した家屋は、所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をすることとなっています。(不動産登記法第47条)
- 家屋を新増築する場合、建築確認申請手続きを経てから建築工事を行うこととなります。なお、小規模な増築等、一定の基準を除き都市計画外の区域では、不要となる場合があります。(建築基準法)
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掲載日 平成29年9月14日
更新日 令和5年7月11日
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お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905