被災代替土地または被災代替家屋に係る特例措置
東日本大震災により被災した土地または家屋の代替土地または代替家屋に係る固定資産税の特例について
東日本大震災により滅失、損壊した家屋(被災家屋)または損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者が、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)または当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、下記の特例措置を受けることができます。
対象者
- 被災家屋または被災住宅用地の所有者
(当該家屋または土地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む) - 1.のものについて相続があったときにおけるその者の相続人
- 1.の三親等内の親族で、特例が適用される代替家屋に所有者と同居する予定であると町長が認めるもの
- 1.が法人の場合は、その合併法人または分割継承法人
対象家屋の要件
- 被災家屋⇒東日本大震災により滅失、または損壊した家屋(半壊以上の判定)で解体撤去または売却等の処分をしたもの
- 代替家屋⇒原則として被災家屋の所有者が取得した家屋で、被災家屋と種類・用途が同一のもので代替家屋であると町長が認めたもの
対象土地の要件
- 被災住宅用地⇒前記の被災家屋の敷地で平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地
- 代替土地⇒原則として被災住宅用地の所有者が取得した土地で、代替土地であると町長が認めたもの
取得期間
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得したもの
特例の内容
- 家屋⇒代替家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する
- 土地⇒代替土地のうち、被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の特例を適用する
特例を受ける手続き
下記の必要書類を、役場税務課資産税係に提出してください。
必要書類
- 東日本大震災により被災した土地または家屋の代替土地または代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書⇒「様式1」
- 被災住宅用地および代替土地または被災家屋および代替家屋の所有者の氏名および住所を確認できる書類⇒「平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書」および「住民票(写)」または「商業登記簿謄本(写)」
- 被災家屋が震災により被害を受けたことについて、当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類⇒「り災証明書(写)」
- 被災家屋の処分が確認できる書類⇒「解体契約書(写)」または「売買契約書(写)」
- 相続人等が特例を受ける場合には、被災資産所有者との関係がわかる書類⇒「戸籍謄本(写)」または「商業登記簿謄本(写)」
(注意)
- 被災資産と代替資産の所在が同じ那須町内の場合は、「平成23年度固定資産税課税台帳登録事項証明書」、「り災証明書」、「解体契約書」または「売買契約書」は不要です。
- 必要に応じて、別途確認書類を提出していただく場合があります。また、被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。
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掲載日 平成29年9月15日
更新日 令和4年4月27日
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お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905