固定資産税(家屋)の減額措置について
新築住宅・長期優良住宅に対する減額措置については「家屋に対する課税(那須町ホームページ)」をご確認ください。
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障がいをお持ちの方
(2)階段の設置又は勾配を緩和する工事
(3)浴室を改良する工事
(4)便所を改良する工事
(5)手すりを取り付ける工事
(6)床の段差を解消する工事
(7)出入口の戸を改良する工事
(8)床の材料を滑りにくいものに取り換える工事
(2)助言又は指導を受け、適切に長期修繕計画を作成、見直しを行ったマンション
※2助言指導を受け長期修繕計画の見直しを行った場合提出
耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置
耐震改修工事を行った住宅で、以下の要件を満たす場合には、固定資産税が減額されます。減額要件(次の要件をすべて満たす住宅)
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 耐震改修に要した費用が50万円を超えるもの
- 地方税法施行令第12条第19項に規定する基準に適合するもの
- 令和6年3月31日までに改修工事を完了したもの
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積120m2まで減額される額
固定資産税額の2分の1(長期優良住宅の場合には3分の2)減額される期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に税務課に申告書を提出してください。必要書類
- 耐震基準適合住宅に係る耐震改修申告書(pdf 64 KB)
- 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 長期優良住宅の場合、認定通知書の写し
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置
バリアフリー改修工事を行った住宅で、以下の要件を満たす場合には、固定資産税が減額されます。減額要件(次の要件をすべて満たす住宅)
- 新築された日から10年以上経過した住宅で、床面積が50m2以上280m2未満のもの
- 居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上あるもの(共有部分を除く)
- 令和6年3月31日までに改修工事を完了したもの
- 次のいずれかに該当する方が居住していること
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障がいをお持ちの方
- 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
(2)階段の設置又は勾配を緩和する工事
(3)浴室を改良する工事
(4)便所を改良する工事
(5)手すりを取り付ける工事
(6)床の段差を解消する工事
(7)出入口の戸を改良する工事
(8)床の材料を滑りにくいものに取り換える工事
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積100m2まで減額される額
固定資産税額の3分の1減額される期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に税務課に申告書を提出してください。必要書類
- 高齢者等居住住宅に係るバリアフリー改修申告書(pdf 73 KB)
- 減額要件の対象となる方が住んでいることが分かる書類(保険証の写し等)
- 改修に要した費用を証する書類(工事明細書等)
- 写真
省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅に対する減額措置
省エネ(熱損失防止)改修工事を行った住宅で、以下の要件を満たす場合には、固定資産税が減額されます。減額要件(次の要件をすべて満たす住宅)
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅で、床面積が50m2以上280m2未満のもの
- 居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上あるもの(共有部分を除く)
- 令和6年3月31日までに改修工事を完了したもの
- 窓の断熱改修工事又は窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・屋根の断熱工事
- 工事費用で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの。又は断熱改修工事費用が50万円を超え、なおかつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積120m2まで減額される額
固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の場合には3分の2)減額される期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に税務課に申告書を提出してください。必要書類
- 熱損失防止改修等住宅に係る省エネ改修申告書(pdf 70 KB)
- 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)
- 改修に要した費用を証する書類(工事明細書等)
- 長期優良住宅の場合、認定通知書の写し
要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋で耐震改修工事を行った家屋に対する減額措置
耐震改修工事を行った家屋(要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)で、以下の要件を満たす場合には、固定資産税が減額されます。減額要件(次の要件をすべて満たす住宅)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に、政府の補助を受け耐震改修が行われていること
- 地方税法施行令第12条第19項に規定する基準に適合するもの
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積120m2まで減額される額
固定資産税額の2分の1(固定資産税額が補助対象工事費の100分の5に相当する額を超える場合は、補助対象工事費の100分の5に相当する額の2分の1)減額される期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に税務課に申告書を提出してください。必要書類
- 耐震基準適合家屋に係る減額申告書(pdf 92 KB)
- 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)
- 補助金確定通知書の写し
- 改修に要した費用を証する書類(工事明細書等)
- 耐震診断結果の報告書の写し
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するもの)で、以下の要件を満たす場合には、固定資産税が減額されます。減額要件(次の要件をすべて満たす住宅)
- 築20年以上かつ総戸数が10戸以上のマンション
- 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1度以上適切に実施していること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了していること
- 次のいずれかに該当するマンションであること
(2)助言又は指導を受け、適切に長期修繕計画を作成、見直しを行ったマンション
減額される範囲
1戸あたり住宅部分の床面積100m2まで減額される額
固定資産税額の3分の1減額される期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に税務課に申告書を提出してください。必要書類
- マンション長寿命化に係る大規模修繕工事申告書(pdf 67 KB)
- 大規模修繕等証明書(国土交通省ホームページ)
- 過去工事証明書(国土交通省ホームページ)
- 管理計画認定通知書の写し※1
- 修繕積立金引上げ証明書(国土交通省ホームページ)※1
- 助言・指導内容実施証明書(国土交通省ホームページ)※2
※2助言指導を受け長期修繕計画の見直しを行った場合提出
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掲載日 令和5年9月26日
更新日 令和5年10月5日
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税務課 資産税家屋係
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905