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令和6年度評価替えに伴う雑種地評価の見直しについて

那須町税務課では、令和6年度の評価替えから雑種地の評価を見直します。

評価替えとは

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されるものです。
本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあること等から、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
この、3年に一度の評価替えを行う年度を「基準年度」といい、令和6年度がその基準年度にあたります。

雑種地とは

固定資産評価上の雑種地とは、「田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場及び原野のいずれにも該当しない土地」とされています。
例えば、ゴルフ場、遊園地、鉄軌道用地、駐車場、資材置場、分譲地、土砂採取場なども雑種地として評価します。
固定資産評価では、雑種地を大きく3つに分類しています。

(1)ゴルフ場等用地
ゴルフ場など広汎な土地を造成して各種の催し物的な事業などの用に供する土地

(2)鉄軌道用地
鉄道の線路敷や駅舎など鉄道にかかる運送の用に供する土地

(3)その他の雑種地
(1)、(2)以外の雑種地

このうち、「その他の雑種地」には、駐車場や資材置場、分譲地の未利用地などの比較的宅地に近い利用状況や宅地利用を前提としているものから、不毛地や荒れ地に近い状況にあるものまで多岐にわたります。

雑種地の評価方法

その他の雑種地の評価は、その位置や利用状況に応じて、付近の土地の価格に準じて求めます。(これを「近傍宅地比準方式」といいます。)
宅地として利用が可能な土地や別荘分譲地のように宅地利用が前提である土地については、付近の「宅地」の価格(市街地宅地評価法適用地区については、路線価。その他の宅地評価法適用地区については、標準宅地価格)を基準にして評価します。

雑種地の補正

「宅地」に比準して評価する雑種地については、宅地と同じように、画地を認定して宅地と同様の基準で「開口」「奥行」「形状」に応じて補正します。(宅地間の補正)
また、画地の補正とは別に、利用の状況や宅地化するための造成工事に必要な費用などに応じた補正を行い評価します。(地目間の補正)
価格が見直されますので、画地の状況により補正を行っても評価額が上昇する場合があります。

 

掲載日 令和6年3月19日 更新日 令和6年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税土地係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
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