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固定資産税

固定資産税とは

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に固定資産の価格に応じて負担いただくものです。

納税義務者とは

固定資産税を納める人(「納税義務者」といいます。)は、原則として固定資産税の所有者です。具体的には、次のとおりです。
  • 土地は、登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋は、登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産は、償却資産課税台帳に所有者として登録さている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の計算

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額とは

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  1. 土地は、30万円
  2. 家屋は、20万円
  3. 償却資産は、150万円
(那須町税条例63条) 

掲載日 平成29年9月14日 更新日 令和6年4月10日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税土地係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
Mail:
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