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償却資産について

償却資産(固定資産税)の対象となる資産

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、次のような事業用資産です。
  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
  • 建物付属設備(家屋として課税されるものを除く。)
したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象とはなりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
なお、
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる「小額償却資産」)
  • 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる「一括償却資産」)
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は、課税の対象となりません。
(ただし、上記「小額償却資産」や「一括償却資産」であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の申告制度

償却資産の申告

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

償却資産に対する課税

償却資産の価格(評価額)

前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)・・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得額×5%)よりも小さい場合は、(取得額×5%)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格・・・・原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。  

償却資産の税額

固定資産税(償却資産分)=課税標準額(価格)×1.4%(税率)
 

掲載日 平成29年9月15日 更新日 令和5年12月6日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
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