固定資産税の非課税・減免について
地方税法及び町税条例の規定により、一定の所有者や用途に供されている固定資産について、非課税や固定資産税の課税標準となる額の軽減措置、固定資産税の減免措置があります。
適用を受ける場合には、申告等が必要になりますので、詳しくは税務課担当までご連絡ください。
なお、すでに非課税規定の適用を受けている固定資産について、非課税の規定に該当しなくなった場合は、その旨を申告してください。
※その他非課税の対象となる固定資産については、地方税法第348条および同法附則第14条を確認いただくか、税務課担当までご連絡ください。
減免の対象となる固定資産税は、提出があった日以降の納期未到来分の税額となります。
すでに納期が到来している税額は対象となりません。
なお、減免の規定に該当しなくなった場合は、直ちにその旨を申告してください。
非課税
地方税法第348条および同法附則第14条に定める資産については、固定資産税が非課税になります。適用を受ける場合には、申告等が必要になりますので、詳しくは税務課担当までご連絡ください。
なお、すでに非課税規定の適用を受けている固定資産について、非課税の規定に該当しなくなった場合は、その旨を申告してください。
非課税に該当する主な固定資産
- 宗教法人関係
- 学校法人関係
- 社会福祉法人関係
- 社会医療法人関係
※その他非課税の対象となる固定資産については、地方税法第348条および同法附則第14条を確認いただくか、税務課担当までご連絡ください。
減免
那須町税条例第71条および那須町税減免規則第4条に定める資産については、固定資産税が減免されます。減免の対象となる固定資産税は、提出があった日以降の納期未到来分の税額となります。
すでに納期が到来している税額は対象となりません。
対象となる固定資産
- 生活保護を受給されている方が所有する固定資産
- 公共の用に供するため、国または地方公共団体が取得した固定資産
- 自治会等が設置する集会所等で、直接その用に供する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 災害により著しい損害を受け、使用(復旧)不能となった固定資産
損害の程度ごとの軽減割合
- 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が10分の8以上 | 全額 |
被害面積が10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
被害面積が10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
被害面積が10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
- 家屋、償却資産
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、滅失、埋没、焼失等により原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁又は建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき | 10分の6 |
床、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
申請方法
納期限の7日前までに下記書類を税務課までご提出ください。- 固定資産減免申請書(pdf 58 KB)
- 減免を受けようとする事由を証明する書類
- 損害による保険金又は損害賠償金等の補填される金額が分かる書類(災害による損害で、保険金等の補填がある場合のみ提出)
なお、減免の規定に該当しなくなった場合は、直ちにその旨を申告してください。
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掲載日 令和5年9月26日
更新日 令和5年10月5日
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税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905