「わがまち特例」による固定資産税の特例措置
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、平成24年度地方税法の改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる制度です。
那須町では、那須町税条例第61条の2及び附則第10条の2において固定資産税に係る特例割合を次のとおり規定しています。
・わがまち特例一覧(pdf 71 KB)
那須町では、那須町税条例第61条の2及び附則第10条の2において固定資産税に係る特例割合を次のとおり規定しています。
・わがまち特例一覧(pdf 71 KB)
申請方法
土地、家屋
申告書に必要書類を添付の上、申告してください。償却資産
償却資産申告書に特例対象である旨記入し、必要書類を添付して申告してください。このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和5年9月26日
更新日 令和6年5月20日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905