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トップくらし・環境税・保険料固定資産税> 償却資産の申告について

償却資産の申告について

償却資産(固定資産税)の対象となる資産

償却資産とは

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

対象となる償却資産(例)

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
  • 建物付属設備(家屋として課税されるものを除く。)

対象とならない資産

  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる「小額償却資産」)
  • 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる「一括償却資産」)
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(ただし、上記「小額償却資産」や「一括償却資産」であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の申告制度

償却資産の申告

償却資産を所有している事業者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産について1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。

申告方法

窓口、郵送、電子申告(eLTAX)
※可能な限り、電子申告での申告をお願いいたします。
詳細は「地方税共同機構ホームページ(「固定資産税(償却資産)を電子申告するには」)をご確認ください。※外部サイト

提出先

那須町役場税務課資産税家屋係
〒329-3292栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13

申告書様式

 

償却資産に対する課税

償却資産の価格(評価額)

前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)・・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得額×5%)よりも小さい場合は、(取得額×5%)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格・・・・原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。  

償却資産の税額

固定資産税(償却資産分)=課税標準額(価格)×1.4%(税率)
 

掲載日 平成29年9月15日 更新日 令和7年12月12日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
Mail:
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